不幸があったとき
提出書類
- 死亡届(1通)※届書は右半分が死亡診断書(死体検案書)になっていますので、医師に記入してもらってください。
- 死亡届(申請書ダウンロードページ)※死亡届は病院に備え付けている場合もあります。
持参するもの
- 届け出人(原則は亡くなった方の親族)の印鑑
- 医師が作成した死亡診断書(死体検案書)
届出先
- 死亡者の本籍地または届出人の所在地(住所地)
- 死亡届は死亡地でも届出可能です。
- 札幌市役所、大通証明サービスコーナー、まちづくりセンターでは届出できません。
受付時間
- 死亡届の受付時間は、午前8時45分から午後5時15分です(土・日・祝日を含む)。左記以外の時間帯は、死亡届書をお預かりするのみで、火葬許可証の発行ができませんのでご注意願います。
窓口
備考
- 火葬許可証を交付します。
- 札幌市民の火葬料は無料です。
- 火葬する場所は、山口斎場(手稲区手稲山口308番地、011-691-3636)及び里塚斎場(清田区里塚506番地、011-883-1561)です。休日は元旦と友引の日です。斎場の受付は午前9時30分から午後3時です(区役所で火葬許可証と一緒にお渡しする「火葬場利用のご案内」をよくご覧ください)。
- 死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません(一類・二類・三類感染症で死亡した場合を除く)。
- 火葬許可証は2枚1組で提出してください。お返しする1枚は、納骨の際に必要ですから大切に保管してください。
- 死亡届についてのお問い合わせ:戸籍係(直)011-681-2448
注意事項
- 死亡の日(死亡したことを知った日)から7日以内に死亡届を出さなければなりません。
印鑑登録について
- 戸籍の死亡届により登録は自動的に廃止されますが、登録証は返還してください。
- 印鑑登録についてのお問い合わせ:住民記録係(直)011-681-2451
その他
- 不幸があったとき、国民健康保険の喪失の手続き等が必要となる場合もありますので、下記を参照してください。
- 亡くなった方に関する必要な手続きや窓口をご案内する「おくやみ窓口」(原則予約制)を設置しています。下記リンク先を参照してください。

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