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ホーム > 折々の手続き > 市外へ引越すとき

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更新日:2025年4月1日

市外へ引越すとき

西区から市外に引っ越す場合の手続き
必要な手続き 手続きが必要な方・手続きのしかた 持参するもの

窓口

担当係直通番号

住民票の転出届 当届出後、転入届(住み始めた日から14日以内に届出)を転出先の市区町村に提出してください。
※オンライン(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)での届け出可、郵送での届け出可
運転免許証などの来庁者の本人確認書類
委任状(代理人が来庁する場合)
戸籍住民課

1階3番

電話:641-6936

 

以下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は各窓口へお問い合わせください。

該当する方のみが必要な手続き
必要な手続き 手続きが必要な方・手続きのしかた 持参するもの

窓口

担当係直通番号

マイナンバーカード(個人番号カード)の取扱い 転出先の市区町村で継続使用の手続きをしてください。(転出予定日から30日以内、住み始めた日から14日以内に転入届を行わないと失効します。) - 戸籍住民課

1階3番

電話:641-6936

住民基本台帳カードの取扱い -
署名用電子証明書の取扱い(e-Tax等を利用している方) 署名用電子証明書の発行をされている方は自動的に失効となります。転出先の市区町村で改めて申請手続きをしてください。 -
印鑑登録の廃止 住民票の転出届により登録は自動的に廃止されます。 -
小中学校の転校手続き 在学証明書(今までの学校で発行)を転出先の市区町村へ提出してください。 -

国民年金の住所変更

(加入中の方)

第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入者は転出先の市区町村にお問い合わせください。海外へ転出される方は窓口へお問い合わせください。 年金手帳または基礎年金番号通知書
(またはマイナンバーカードなどの本人確認書類)
保険年金課

3階1番

電話:641-6982

国民年金の住所変更

(受給中の方)

西区役所での手続きは不要ですが、一部の方は年金事務所での手続きが必要になる場合があります。詳しくは窓口へお問い合わせください。

-

3階1番

電話:641-6982

 

または札幌北年金事務所

 

〒001-8585
札幌市北区北24条西6丁目2-12
電話:717-4133

国民健康保険の資格喪失

保険証(または資格確認書か資格情報のお知らせ)を返還してください。

保険証(または資格確認書か資格情報のお知らせ)

3階2番

電話:641-6974

 

後期高齢者医療保険の負担区分証明書受け取り 後期高齢者医療制度に加入されていて北海道外へ転出される方 保険証(または資格確認書か資格情報のお知らせ)
介護保険の資格喪失 保険証を返還してください。

要介護認定を受けている方(申請中も含む)は、受給資格証明書の交付を受けてください。

保険証
身体障害者手帳の住所変更 転出先の市区町村で手続きをしてください。 - 保健福祉課

2階2番

電話:641-6948

療育手帳の住所変更 -
精神障害者保健福祉手帳の住所変更 -
自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証の住所変更 -
特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の住所変更 -
障がい者等交通費助成の福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券等の返還 福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券の交付を受けている方。 福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券・福祉助成乗車券

2階3番

電話:641-6944

敬老優待乗車証の返還 返還金がある場合は、指定口座にお振り込みします。 敬老優待乗車証
預金通帳
児童手当の消滅

消滅手続きをしてください。転出先の市区町村で転出予定日から15日以内に新たに申請が必要です。その際に、健康保険証(またはマイナンバカードか資格確認書等)・預金通帳・マイナンバーの確認書類等が必要です。

-

2階4番

電話:641-6943

児童扶養手当の住所変更等 手当受給資格をお持ちの方は、届出が必要です。窓口へお申し出ください。 -
特別児童扶養手当の住所変更

転出先の市区町村で手続きをしてください。

-
災害遺児手当の消滅 手当の支給を受けている方は、窓口へお申し出ください。 -
子ども医療費助成の喪失

受給者証を返還してください。

なお、他市区町村への転入日まで日数があるときは窓口でご相談ください。

転出先の市区町村で、対象の制度がある場合は手続きをしてください。また、その際には所得証明書等が必要なときがあります。詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。

受給者証
ひとり親家庭等医療費助成の喪失
重度心身障がい者医療費助成の喪失
心身障害者扶養共済制度の手続き 転出先の市区町村で、手続きをしてください。 -
特別奨学金の廃止 世帯全員が市外へ転出する場合は奨学金が廃止になります。窓口へお申し出ください。 印鑑

2階5番

電話:641-6942

外国人高齢者福祉手当の喪失 手当の支給を受けている方は、窓口へお申し出ください。 -
外国人障害者福祉手当の喪失
在外選挙人名簿の出国時登録申請
※国外へ転出するとき
海外で国政選挙に投票するための申請が国外転出時にできます。(国外転出後、在外公館でも申請できます。) 旅券(パスポート)などの本人確認書類 選挙管理委員会 4階1番
電話:641-6922
郵便等投票証明書の返還 札幌市で交付を受けた郵便等投票証明書を返還してください。なお、転出先でも引き続き本制度を利用される場合は、転出先の市町村の選挙管理委員会へ申請してください。 郵便等投票証明書
母子寡婦福祉資金の住所変更手続き 資金の貸し付けを受けている区の母子・婦人相談員へご連絡ください。 -

健康・子ども課

(西保健センター)

3階3番

電話:621-4242

住民税・固定資産税の納税管理人の申請
※国外へ転出するとき
納税義務者である方が、国外へ転出される場合は、納税管理人設定申告・申請書を提出してください。 - 西部市税事務所

西部市税事務所
市民税課
☎618-3914
固定資産税課
☎618-3917

住民税(市・道民税)の住所変更 住所変更(国内での転居)の手続きは特に必要がありません。
※通常、住民税は1月1日現在の住民登録のある市区町村で前年所得をもとに1年分の税額が課税されます。
-

市民税課
☎618-3914

固定資産税の所有者住所変更 札幌市内に物件をお持ちの方で住民票を異動する手続きを終わらせた方は、住所変更の手続きは不要です。 -

固定資産税課
☎618-3917

市税の納付 納付の困難な事情のある方は、窓口でご相談下さい。 -

納税課
☎618-3913

原動機付自転車の廃車登録

中央市税事務所で廃車証明書を発行しますので、転出先の市区町村で新規登録の手続きをしてください。

※郵送での手続きも可(HP参照

ナンバープレート、運転免許証などの来庁者の本人確認書類、標識交付証明書

中央市税事務所

軽自動車税係

電話:211-3076

※令和7年7月22日付け移転後☎596-6932

普通自動車の自動車税種別割
納税義務者の住所変更
札幌道税事務所自動車税部へお問い合わせください。 車検証

札幌道税事務所

自動車税部
電話:746-1190

水道・下水道の使用中止 水道局電話受付センターへご連絡ください。 - 水道局電話受付センター
電話:211-7770
札幌市営墓地・霊園の使用権者の住所変更 札幌市営墓地・霊園にお墓をお持ちの方は、保健福祉局施設管理課へご連絡ください。 墓地使用許可証、転居先の住民票

保健福祉局施設管理課
電話:211-3525
北2西1

ORE札幌ビル7階