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○札幌市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日規則第28号
札幌市後期高齢者医療に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第6条)
第3章 雑則(第7条―第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、札幌市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(普通徴収に係る保険料の徴収方法)
第2条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。)に係る保険料の徴収は、札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)第2条第8号に規定する指定金融機関等における口座振替の方法によるものとする。ただし、これにより難いと認められる場合は、次に掲げる方法によることができる。
(1) 指定金融機関等において納付書により納付する方法
(2) 徴収事務に従事する職員が直接徴収する方法
一部改正〔平成27年規則13号〕
(保険料に係る通知)
第3条 条例第4条第1項に規定する納期及び同条第2項に規定する各納期の納付額(以下この項において「納期等」という。)が定まったとき、又は納期等に変更があったときは、区長は、速やかに、これを納付義務者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知、条例第4条第3項の規定による納期及び納付額の通知並びに法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者(法第110条において準用する介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。次項において同じ。)に対する特別徴収に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収(決定・変更)通知書(様式1)によるものとする。
3 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する特別徴収の停止に係る通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収停止通知書(様式2)によるものとする。
(督促)
第4条 条例第5条の督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式3)によるものとする。
(延滞金の減免)
第5条 条例第6条第2項の特別な理由があると認めるときとは、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該延滞金を納付することが困難であると区長(第3条の規定による通知をした区長をいう。以下この章において同じ。)が認めたときとする。
(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止した場合
(3) 納付義務者がその資産について、甚大な被害を受けた場合
(4) 前3号に類する場合として市長が定めた場合
2 条例第6条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式4)を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(様式5)により、当該申請者に通知するものとする。
(保険料の過誤納)
第6条 区長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他の法の規定による徴収金(次項において「過誤納金」という。)がある場合は、法及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に定めがあるものを除くほか、地方税の例により処理するものとする。
2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料その他の法の規定による徴収金に充当する場合における通知は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式6)によるものとする。
第3章 雑則
(過料の納期限)
第7条 条例第8条及び第9条の規定により過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、納入通知書発布の日から起算して10日以内とする。
(賦課徴収職員の職務の委任)
第8条 市長は、保険料その他の法の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、身分を証明する証票として後期高齢者医療保険料滞納処分職員証(様式7)を携帯しなければならない。
(徴収の嘱託)
第9条 徴収金について、他の市町村に法第112条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託(以下「徴収の嘱託」という。)をするときは、当該市町村に対し後期高齢者医療保険料徴収嘱託書(様式8)を送付し、後期高齢者医療保険料徴収嘱託通知書(様式9)により徴収の嘱託に係る納付義務者に通知するものとする。
2 徴収の嘱託をした後において、徴収の嘱託をした事項について変更が生じた場合又は徴収の嘱託を取り消す場合は、直ちに後期高齢者医療保険料徴収嘱託変更(取消)通知書(様式10)により当該市町村に通知しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(札幌市老人保健法施行細則の一部改正)
2 札幌市老人保健法施行細則(昭和58年規則第5号)は、廃止する。
6 札幌市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第53号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式1(その1)

様式1(その2)



様式1(その3)



様式1(その4)
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10



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