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○札幌市印鑑条例施行規則
平成3年10月21日規則第44号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市印鑑条例(平成3年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書(様式1)を当該登録申請者の住所地を所管する区役所又はその出張所に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則36号〕
(登録申請の確認の照会書等)
第3条 条例第4条第2項に規定する照会のための文書及びその回答書は、様式2によるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める書類は、登録申請者本人の氏名(当該登録申請者に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名又は通称)が記載された次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
(1) 条例第4条第3項第1号に規定する書類
(2) 第5条各号に掲げるいずれかの書類
(3) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第1号から第33号まで及び第35号に掲げる特定事業者が、同法第4条第1項の表第2条第2項第1号から第33号までに掲げる者の項の下欄及び第2条第2項第35号に掲げる者の項の下欄に規定する特定取引において発行した預貯金通帳その他の当該特定取引に係る書類
一部改正〔平成24年規則36号〕
(官公署の発行した旅券等の要件)
第4条 条例第4条第3項第1号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 登録申請者本人の写真がはり付けられていること。
(2) 写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
(規則で定める書類)
第5条 条例第4条第3項第2号に規定する規則で定める書類は、登録申請者本人の氏名が記載された次に掲げる書類(同号の規定により第7号から第9号までに掲げる書類のいずれかが提示される場合には第11号に掲げる書類を除き、第10号及び第16号から第19号までに掲げる書類については写真が貼り付けられていないものに限る。)とする。
(1) 健康保険被保険者証
(2) 国民健康保険被保険者証
(3) 船員保険被保険者証
(4) 共済組合員証
(5) 後期高齢者医療被保険者証
(6) 介護保険被保険者証
(7) 国民年金手帳
(8) 厚生年金手帳
(9) 船員保険年金手帳
(10) 精神障害者保健福祉手帳
(11) 基礎年金番号通知書
(12) 共済組合年金証書
(13) 恩給その他これに類する給付に係る証書
(14) 国民年金、厚生年金又は船員保険年金に係る年金証書
(15) 生活保護費受給に係る証明書
(16) 在留カード
(17) 特別永住者証明書
(18) 一時庇護許可書
(19) 仮滞在許可書
(20) 学生証、会員証、会社の発行した身分証明書その他これらに類するものであって、次のいずれの要件も満たす書類
ア 登録申請者本人の写真が貼り付けられていること。
イ 写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
ウ 登録申請者本人の出生の年月日が記載されていること。
一部改正〔平成24年規則36号・25年13号〕
(保証書の要件)
第6条 条例第4条第3項第3号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、当該保証をする者の登録された印鑑を押印したものでなければならない。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式3によるものとする。
(印鑑登録証の様式等)
第8条 条例第7条に規定する印鑑登録証は、様式4によるものとする。
2 市長は、条例第7条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第9条 条例第6条第1項の規定により印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人が条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失等の届出をするときは、印鑑登録証亡失等届出書(様式5)を当該印鑑登録者の住所地を所管する区役所又はその出張所に提出しなければならない。
(印鑑登録の廃止の申請)
第10条 印鑑登録者又はその代理人が条例第9条の規定による印鑑の登録の廃止の申請をするときは、印鑑登録廃止申請書(様式5)を当該印鑑登録者の住所地を所管する区役所又はその出張所に提出しなければならない。
2 前項の場合において、印鑑登録者は、印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の消除の通知)
第11条 市長は、条例第11条第4号又は第8号の規定により印鑑登録原票を消除したときは、当該消除に係る印鑑登録者に対し、印鑑登録原票消除通知書(様式6)により、その旨を通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則13号・令和2年5号〕
(印鑑登録証明書の交付申請等)
第12条 印鑑登録者又はその代理人が条例第12条第2項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書(様式7)を区役所若しくはその出張所又は大通証明サービスコーナー(デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課)に提出しなければならない。
2 条例第14条に規定する印鑑登録証明書は、当該印鑑登録者の住所地を所管する区長が交付するものとし、その様式は、様式8によるものとする。
一部改正〔平成28年規則21号・令和3年17号・4年18号〕
(委任の旨を証する書面の要件)
第13条 条例第3条及び第4条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、当該登録申請者の登録を受けようとする印鑑を押印したものでなければならない。
2 条例第7条及び第8条に規定する委任の旨を証する書面は、当該印鑑登録者の登録された印鑑を押印したものでなければならない。
(印鑑登録原票等の保存期間)
第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録したものにあっては、その記録を含む。)の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票にあっては、消除された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年
(2) 前号以外の書類にあっては、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年
一部改正〔令和元年規則42号〕
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、デジタル戦略推進局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・令和3年17号・4年18号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月4日から施行する。
(札幌市印鑑規則の廃止)
2 札幌市印鑑規則(昭和40年規則第37号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(札幌市印鑑規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき保存されている除印鑑登録票その他印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間については、なお従前の例による。
(印鑑登録証の引換交付の手続)
4 条例附則第6項に規定する旧印鑑登録者(以下「旧印鑑登録者」という。)は、同項の規定により条例第7条に規定する印鑑登録証の交付を申請しようとするときは、別に定める引換交付申請書を当該旧印鑑登録者の住所地を所管する区役所に提出しなければならない。
5 前項の場合において、旧印鑑登録者が自ら申請することができないときは、当該旧印鑑登録者の条例附則第2項の規定により登録されたものとみなされた印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
6 札幌市区役所市民部窓口課等に所属する職員の兼職に関する規則(平成元年規則第49号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成9年規則第31号)~附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成20年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は同法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ第1条の規定による改正後の札幌市住民基本台帳条例施行規則第4条第1項第17号に規定する在留カード若しくは同項第18号に規定する特別永住者証明書又は第2条の規定による改正後の札幌市印鑑条例施行規則第5条第16号に規定する在留カード若しくは同条第17号に規定する特別永住者証明書とみなす。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市住民基本台帳条例施行規則第7条の改正規定(同条第4号に係る部分及び同条を第4条とする部分を除く。)及び同規則第11条の改正規定(同条を第8条とする部分を除く。)並びに第2条の規定は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
全部改正〔平成24年規則36号〕
様式2
様式3
全部改正〔平成24年規則36号〕
様式4
様式5
全部改正〔平成24年規則36号〕
様式6
様式7
様式8
全部改正〔平成24年規則36号〕



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