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○札幌市知的障害者福祉法施行細則
昭和62年3月27日規則第22号
札幌市知的障害者福祉法施行細則
題名改正〔平成11年規則32号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 判定依頼等(第2条・第3条)
第3章 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第4条―第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 判定依頼等
(判定依頼等)
第2条 保健福祉部長は、法第9条第6項又は第16条第2項の規定により障がい者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式1)を当該更生相談所の長に送付するものとする。
2 更生相談所の長は、前項の規定により判定の依頼を受けたときは、その判定の実施の日時及び場所について、当該保健福祉部長に通知するものとする。
3 保健福祉部長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、当該判定の実施について当該判定を受ける者又はその保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・令和4年18号〕
(判定書)
第3条 政令第2条の規定により更生相談所の長が交付する判定書は、様式1の2によるものとする。
第3章 障害福祉サービス、施設入所等の措置
(措置の開始)
第4条 保健福祉部長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を開始するときは、その旨を当該措置に係る知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)及び当該措置を委託された者又は障害者支援施設等(同号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)の長に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(職親の申出等)
第5条 省令第39条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式2)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、前項の申込書の提出があつたときは、知的障害者職親申込者調査意見書を添えて、これを市長に送付するものとする。
3 市長は、前項の書類の送付があつたときは、当該申出者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申込承認通知書(様式3)により、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式4)によりそれぞれ保健福祉部長を経由して申込者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(職親への委託)
第6条 職親への委託を希望する知的障害者等は、知的障害者職親委託申込書(様式5)を保健福祉部長に提出しなければならない。
2 保健福祉部長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、その旨を職親に通知するとともに、職親委託決定通知書(様式6)により当該知的障害者等に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(措置の解除)
第7条 保健福祉部長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号若しくは第3号に規定する措置を解除するときは、その旨を当該措置に係る知的障害者等及び当該措置を委託された者、障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長又は職親に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(届出)
第8条 法第15条の4に規定する措置を委託された者、法第16条第1項第2号に規定する措置を委託された障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長又は同項第3号に規定する措置を委託された職親は、当該措置に係る知的障害者について次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに当該措置を開始した保健福祉部長にその旨を届け出なければならない。
(1) 居住地に変動があつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 措置を解除することを適当と認めるとき。
(4) その他重要な変動が生じたとき。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(措置費の請求)
第9条 法第15条の4に規定する措置を委託された者、法第16条第1項第2号に規定する措置を委託された障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長又は同項第3号に規定する措置を委託された職親が、当該措置に要した費用の支払を求めるときは、当該措置を実施した月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
2 保健福祉部長は、前項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに当該措置に要した費用を支払わなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
第4章 雑則
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(平成元年規則第47号)~附 則(平成18年規則第55号)
省略
附 則(平成18年規則第91号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前に行われた知的障害者施設支援(支援法附則第52条による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「改正前の知的障害者福祉法」という。)第5条第2項に規定する知的障害者施設支援をいう。)に係る施設訓練等支援費(改正前の知的障害者福祉法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費をいう。)の支給の手続については、第7条の規定による改正後の札幌市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な経過措置は市長が定める。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔令和4年規則18号〕
様式1の2
一部改正〔令和4年規則18号〕
様式2

様式3
様式4
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式5
様式6



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