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○札幌市水洗化等あつせん委員会規則
昭和52年10月31日規則第66号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市水洗化等あつせん委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市下水道条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、札幌市水洗化等あつせん委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもつて組織する。
2 委員は、弁護士、不動産鑑定士、民事調停委員その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(小委員会)
第5条 委員会は、条例第22条第2項に規定する和解の仲介(以下「あつせん」という。)及びこれに伴い必要とする事項の審議等を行うため、小委員会を構成する。
2 小委員会は、委員3名又は4名で構成する。
3 小委員会は、委員長が招集する。
4 小委員会は、その構成委員の3分の2以上の出席がなければ、あつせん又は第1項に規定する審議等を行うことができない。
(会議等)
第6条 委員会は、小委員会で審議等を行うべきと認める事項を除き、関係法令の運用についての意見調整、委員会活動の基本的事項の審議その他の条例第22条第2項に基づく市長の要請に係る事項の審議等を行う。
2 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
3 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員会等の非公開)
第7条 委員会及び小委員会は、私人の権利義務に係る事項について審議等を行うときは、非公開とする。
(委員の義務)
第8条 委員は、次に掲げる義務を遵守するものとする。
(1) あつせんを行うにあたつて、公平かつ中立であること。
(2) 委員として職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(あつせんの申請等)
第9条 条例第22条第2項に規定する紛争が生じた場合において、当事者の一方又は双方は、市長に対してあつせんの申請をすることができる。この場合において、当該申請は、水洗化等あつせん申請書(様式1)(以下「申請書」という。)を市長に提出してこれをしなければならない。
2 市長は、前項に規定するあつせんの申請があつた場合において、あつせんを行うことが適当と認めたときは、遅滞なく、委員会にあつせんを要請するものとする。
3 申請書を提出した者(以下「申請者」という。)は、申請書の提出後、その記載事項に変更を生じた場合には、直ちにその旨をあつせん申請書記載事項変更届(様式2)により市長に届け出なければならない。
(資料の提出要求)
第10条 市長は、申請者に対し、あつせんのため必要と認める資料の提出を求めることができる。
(あつせん日の設定等)
第11条 委員会は、第9条第2項の規定に基づくあつせんの要請があつたときは、遅滞なく、事案ごとにあつせんを実施する日を定めなければならない。
2 前項の場合において、当事者の出席を求めるときは、当事者に文書(様式3)を送付して行うものとする。
(代理人等の出席)
第12条 委員会は、当事者が未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、親権者若しくは後見人に出席を求め、又は保佐人とともに出席するよう求めることとする。
2 委員会は、当事者において、やむを得ない事由があると認めるときは、代理人を出席させることができる。この場合において、委員会は、当事者に対し、あらかじめ委任状(様式4)を提出させるものとする。
(代表者の出席)
第13条 委員会は、当事者の一方又は双方が複数のときは、それぞれの代表者を選任させてその出席を求めることができる。
2 委員会は、前項の規定による代表者が出席する場合には、あらかじめ代表者選任届(様式5)を提出させるものとする。
(あつせんの方法等)
第14条 小委員会は、当事者双方の事情、意見等を聴取し、あつせんを行うものとする。
2 小委員会は、条理にかない、実情に即したあつせん案を提示し、当事者双方の互譲による紛争の解決に努めるものとする。
3 小委員会は、当事者の一方が出席しない場合は、書面その他の方法によりあつせんを行うことができる。
(市長に対する資料等の要求)
第15条 委員会は、必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
(和解の成立)
第16条 委員会は、小委員会の行うあつせんにより当事者に合意がととのつたときは、すみやかに当事者に合意書(様式6)を作成させるものとする。
2 当事者は、前項に規定する合意書を作成したときは、あつせん案受諾通知書(様式7)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項に規定するあつせん案受諾通知書が提出されたときは、和解が成立したものとして、あつせんを終了させるものとする。
(勧告)
第17条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、当事者の一方又は双方に対し書面により必要な勧告をすることができる。
(1) あつせんが不調に終わつたとき。
(2) 当事者の一方が、第14条第3項に規定する書面その他の方法によるあつせんに応じないとき。
(3) その他水洗化等の円滑な実施のため、必要と認めるとき。
(あつせんの打切り)
第18条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、あつせんを打ち切ることができる。
(1) 事件があつせんを行うのに適当でないと認めるとき。
(2) 当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるとき。
(3) その他あつせんを継続しがたい事情があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定によりあつせんが打切りになつたときは、その旨を水洗化等あつせん打切り通知書(様式8)により当事者に通知するものとする。
(あつせん結果の報告)
第19条 委員会は、あつせんを行つたときは、その結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第20条 委員会の庶務は、下水道河川局において処理する。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第15号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3
様式4
様式5
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
様式7
様式8



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