○札幌市老人福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第54号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市老人福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(老人デイサービス等の申請等)
第1条の2 法第10条の4第1項各号の規定による措置(以下「老人デイサービス等」という。)を受けようとする者は、別に定めるところにより保健福祉部長に申し出るものとする。
2 保健福祉部長は、前項の規定による申出があつた場合において、老人デイサービス等を実施することが適当と認めたときは、当該申出者及び当該老人デイサービス等を実施する施設に対し、その旨を通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(老人デイサービス等を受けている者の届出)
第1条の3 老人デイサービス等を受けている者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なくその旨を保健福祉部長に届け出なければならない。
(1) 老人デイサービス等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
(2) 自己の都合で老人デイサービス等を受けないこととしたとき。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(老人デイサービス等の解除)
第1条の4 保健福祉部長は、前条の届出があつたときその他老人デイサービス等を実施する必要がないと認めたときは、当該老人デイサービス等を解除し、その者及び当該老人デイサービス等を実施する施設に対し、その旨を通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(老人ホームの入所措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号に規定する環境上の理由は、家族又は住居の状況等の当該老人が置かれている環境の下では居宅において生活することが困難であると認められる理由として市長が別に定めるものとする。
2 法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする者は、身体上又は精神上著しい障害があるために次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 常時臥床しており、かつ、その状態が継続すると認められる者
(2) 常時臥床はしていないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる者
(養護委託の措置)
第3条 法第11条第1項第3号の規定により老人を養護受託者に委託する措置は、次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 同一の養護受託者が、2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護するとき。
(備付書類)
第4条 保健福祉部長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)及び法第11条第1項第3号の規定による養護受託者について、別に定めるところにより書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(入所等の申請)
第5条 法第11条第1項の規定による措置を受けようとする者は、別に定めるところにより保健福祉部長に申し出るものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(決定の通知)
第6条 保健福祉部長は、法第11条第1項の措置を開始し、若しくは変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。)又は措置の廃止若しくは停止を行つたときは、その旨をそれぞれ被措置者に対し通知しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(不承認の通知)
第7条 保健福祉部長は、法第11条第1項の規定による措置を受けることを申し出た者に対し、当該措置を行うことが不適当と認めたときは、その旨を申出者に対し通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(養護の受託の申出)
第8条 保健福祉部長は、省令第1条の7の規定による申出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について必要な調査をし、当該申出者に対し、その適否について通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・28年12号〕
(入所の依頼等)
第9条 保健福祉部長は、法第11条第1項の規定によつて養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させ、本市以外の者の設置する老人ホームに老人の入所を委託し、又は養護受託者に老人の養護を委託する措置を執るときは、別に定めるところにより当該老人ホームの長又は養護受託者にそれぞれ依頼しなければならない。
2 前項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、その諾否を当該保健福祉部長に通知しなければならない。
3 保健福祉部長は、第1項の措置を廃止するときは、当該措置に係る老人ホームの長又は養護受託者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、第1項の措置の変更又は停止を行つたときに準用する。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(葬祭の依頼等)
第10条 保健福祉部長は、法第11条第2項の規定によつて被措置者の葬祭を老人ホームの長又は養護受託者に委託するときは、別に定めるところにより当該施設の長又は養護受託者に依頼しなければならない。
2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、その諾否を当該保健福祉部長に通知しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(要措置者の通告)
第11条 民生委員は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、保健福祉部長に通告しなければならない。この場合において、保健福祉部長は、当該措置を要すると認められる者が他の保健福祉部長等の所轄に属する者であるときは、当該保健福祉部長等にこれを通報しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
第12条 削除
(措置費に係る請求等)
第13条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎四半期分の措置費(次項の措置費を除く。)について、毎四半期の当初の月の7日までに当該措置費に係る請求書を当該措置を採つた保健福祉部長に提出しなければならない。
2 養護老人ホームの長は、各月分の措置費(養護老人ホームに入所する被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス(同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)、同条第24項に規定する居宅介護支援、同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)及び同条第16項に規定する介護予防支援並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)を利用した場合の当該利用に係る措置費に限る。)について、当該措置費に係る請求書を当該被措置者が居宅サービス等を利用した月の翌々月の10日までに当該措置を採つた保健福祉部長に提出しなければならない。
3 保健福祉部長は、前2項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付し、又は支払わなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号・27年14号・28年12号〕
(措置費に係る精算)
第14条 老人ホームの長及び養護受託者は、前条第1項の措置費について毎四半期終了の翌月の7日までに、当該措置費に係る精算書により、当該措置を採つた保健福祉部長に報告し、精算しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
第15条 削除
第16条 削除
(老人ホーム設置認可申請書)
第17条 省令第3条に規定する申請書は、老人ホーム設置認可申請書(
様式1)とする。
(老人ホーム事業開始届)
第18条 法第15条第4項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(
様式2)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(老人ホーム事業変更届)
第19条 法第15条の2第2項の規定による届出は、養護(特別養護)老人ホーム事業変更届(
様式3)によるものとする。
(老人ホーム廃止等認可申請書)
第20条 省令第5条に規定する申請書は、老人ホーム廃止(休止・定員変更)認可申請書(
様式4)によるものとする。
(老人ホーム業務報告)
第21条 老人ホームの管理者は、次に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 老人ホーム入所状況報告書 毎四半期終了の翌月10日
(2) 翌年度予算書 毎年2月10日
(老人居宅生活支援事業開始届)
第22条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(
様式5)によるものとする。
(老人居宅生活支援事業変更届)
第23条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(
様式6)によるものとする。
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第24条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(
様式7)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等設置届)
第25条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(
様式8)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第26条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(
様式9)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第27条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(
様式10)によるものとする。
(改善命令による措置結果報告書)
第28条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、法第19条第1項の規定により、施設の設備若しくは運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとつた措置について措置結果報告書によりその処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(書類の経由)
第29条 保健福祉部長が法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第37号)~附 則(平成18年規則第66号)
省略
附 則(平成19年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第13条及び第14条の規定は、平成19年1月1日以後の期間分の措置費の請求、交付、支払及び精算について適用する。
3 平成19年1月分の改正後の第13条第2項の措置費を請求する場合の同項の適用については、同項中「当該被措置者が居宅サービス等を利用した月の翌々月の10日」とあるのは、「平成19年4月10日」とする。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10一部改正〔令和4年規則23号〕