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○札幌市老人・身体障害者福祉施設条例施行規則
昭和40年10月15日規則第53号
札幌市老人・身体障害者福祉施設条例施行規則
題名改正〔平成6年規則2号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人福祉センター(第1条の2―第6条)
第3章 身体障害者福祉センター(第7条―第14条)
第4章 視聴覚障がい者情報センター(第15条―第17条)
第5章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市老人・身体障害者福祉施設条例(昭和40年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 老人福祉センター
一部改正〔令和2年規則22号〕
(開館日)
第1条の2 条例第2条の2第1項ただし書の規定に基づき、札幌市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)については、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日を開館日とする。
(1) 札幌市中央老人福祉センター、札幌市東老人福祉センター、札幌市厚別老人福祉センター、札幌市豊平老人福祉センター、札幌市南老人福祉センター及び札幌市西老人福祉センター 次のア又はイに掲げる施設の部分に応じ、それぞれア又はイに定める日
ア 老人デイサービス事業を行う部分 毎月の第1土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(元日を除く。)並びに12月29日及び同月30日(これらの日が日曜日である場合を除く。)
イ 上記ア以外の部分 毎月の第1土曜日
(2) 札幌市北老人福祉センター、札幌市白石老人福祉センター、札幌市清田老人福祉センター及び札幌市手稲老人福祉センター 毎月の第1土曜日
全部改正〔平成26年規則20号〕、一部改正〔令和2年規則22号〕
(使用登録証)
第2条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長が発行する札幌市老人福祉センター使用登録証(様式1)(以下「使用証」という。)を市長に提示しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年規則20号〕
(使用証の交付等)
第3条 使用証の交付を受けようとする者は、使用登録申請書(様式2)に所定の事項を記載し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合においては、必要な事項を審査し、使用証を交付することが適当と認めたときは、当該申請者に対して使用証を交付するものとする。
3 前項の規定により使用証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 登録者は、使用証を破損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 登録者は、老人福祉センターを使用しなくなったときは、速やかに使用証を市長に返還しなければならない。
(特別設備等の承認)
第4条 条例第5条第1項の規定により老人福祉センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、使用証に特別設備設置等申込書(様式3)を添えて市長に提出し、特別設備設置等承認書(様式4)によりその承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条 老人福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 老人福祉センターを利用する者は、老人福祉センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
第3章 身体障害者福祉センター
一部改正〔令和2年規則22号〕
(使用承認)
第7条 札幌市身体障害者福祉センター(以下「身体障害者福祉センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、次の手続を経なければならない。
(1) 個人使用の場合は、あらかじめ市長が発行する札幌市身体障害者福祉センター使用登録証(様式5)(以下「使用登録証」という。)を市長に提示すること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 団体使用の場合は、札幌市身体障害者福祉センター使用承認申請書(様式6)を市長に提出し、札幌市身体障害者福祉センター使用承認書(様式6)によりその承認を受けること。
(使用登録証の交付等)
第8条 使用登録証の交付を受けようとする者は、札幌市身体障害者福祉センター使用登録申請書(様式7)に所定の事項を記載し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合においては、必要な事項を審査し、使用登録証を交付することが適当と認めたときは、当該申請者に対して利用登録証を交付するものとする。
3 前項の規定により使用登録証の交付を受けた者(以下「使用登録者」という。)は、第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 使用登録者は、使用登録証を破損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 使用登録者は、条例第2条の3第2号の規定に該当しなくなったときは、速やかに使用登録証を市長に返還しなければならない。
(特別設備等の承認)
第9条 条例第5条第1項の規定により身体障害者福祉センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、使用登録証又は第7条第2号の申請書に、特別設備設置等申込書(様式3)を添えて市長に提出し、特別設備設置等承認書(様式4)又は札幌市身体障害者福祉センター使用承認書(様式6)によりその承認を受けなければならない。
(催物のプログラム届出)
第10条 身体障害者福祉センターを体育競技大会、音楽会、舞踊会、演劇会その他これらに類する催物のために使用しようとする者は、少なくとも使用日の7日前までにそのプログラムを定め、市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第11条 身体障害者福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 身体障害者福祉センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第12条 身体障害者福祉センターを利用する者は、身体障害者福祉センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(職員の点検)
第13条 使用者は、条例第8条第1項の規定により使用場所を返還するときは職員の点検を受けなければならない。
(職員の入場)
第14条 使用者は、身体障害者福祉センターの管理のため必要とする職員の入場を拒むことができない。
2 前項の職員は、身分証明書を所持するものとする。
第4章 視聴覚障がい者情報センター
一部改正〔令和2年規則22号〕
(使用登録の申請等)
第15条 札幌市視聴覚障がい者情報センター(以下「視聴覚障がい者情報センター」という。)を使用しようとする者は、札幌市視聴覚障がい者情報センター使用登録申請書(様式8)に所定の事項を記載し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合においては、必要な事項を審査し、使用登録することが適当と認めたときは、当該申請者に対して使用登録済通知書(様式9)により通知するものとする。
3 前項の規定により使用登録を受けている者は、第1項の申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は視聴覚障がい者情報センターを使用しなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特別設備等の承認)
第16条 条例第5条第1項の規定により視聴覚障がい者情報センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、特別設備設置等申込書(様式3)を市長に提出し、特別設備設置等承認書(様式4)によりその承認を受けなければならない。
(所長の設置)
第17条 視聴覚障がい者情報センターに所長を置く。
2 前項の所長は、障がい者更生相談所情報提供施設運営係長をもってこれに充てる。
一部改正〔令和4年規則18号〕
第5章 補則
一部改正〔令和2年規則22号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第18条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「様式1」とあり、第3条第1項中「様式2」とあり、並びに第4条中「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に身体障害者福祉センターの管理を行わせる場合における第7条から第10条まで及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1号中「様式5」とあり、同条第2号中「様式6」とあり、第8条第1項中「様式7」とあり、並びに第9条中「様式3」とあり、「様式4」とあり、及び「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。(昭和40年10月15日)
附 則(昭和43年規則第34号)~附 則(平成20年規則第35号)
省略
附 則(平成20年規則第52号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5

様式6
様式7
様式8
様式9



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