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ホーム > 地域福祉活動の推進 > 災害時の支えあい活動(要配慮者避難支援)

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更新日:2023年3月7日

災害時の支えあい活動(要配慮者避難支援)

災害はある日突然襲ってきます。そして、大きな災害が発生した直後は行政の支援が間に合わず、一刻を争うときにもっとも頼りになるのが地域住民の助けあいであることが、過去の災害の教訓として明らかになっています。平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋などに閉じ込められて自力で脱出できなかった人たちの約8割が、家族や近隣住民により救出されています。地域によるすばやい救助活動がとても大切なのです。

支援が必要な人(要配慮者)がいます

災害が発生した場合、安全な場所への避難や避難場所での生活において大きな困難が生じ、まわりの人の手助けを必要とする人たちを「要配慮者」といいます。これらの人たちには、災害時に特別な配慮が必要となります。
平成16年(2004年)の新潟・福島豪雨をはじめとする被害の大きかった風水害では、被害者の多くが高齢者や身体にハンディを持つ要配慮者の方々でした。

  • 高齢者
  • 障がいのある方
  • 普段の生活では支障がないものの状況によっては手助けが必要な妊産婦、乳幼児、外国人など

地域の支えあいが大切です

要配慮者の避難支援は、要配慮者自身とその家族による「自助」と、近所や地域の人たちが共に助け合う「共助」が基本になります。

自助と地域の共助の関係図

支援母体をつくりましょう

いざという時、避難支援をするためには、日ごろからの「見守り活動」や「声かけ」を通じて、地域の人たちで顔の見える関係を築いておくことが大切です。こうした取り組みを地域で行うための活動の母体となる組織「支援母体」が必要です。
支援母体は、「自主防災組織」、「単位町内会」、「福祉推進委員会」などが考えられます。

要配慮者情報を集めましょう

支援にあたっては、要配慮者が地域のどこにいて、どのような支援を求めているかなど、要配慮者情報の収集をまずは「手上げ方式」で行い、あわせて「同意方式」も行いましょう。
また、集めた個人情報の管理のため、支援母体で保管や取り扱いのルールを定めて周知することが大切です。(「個人情報の取り扱い」参照)

ステップ1、まずは「手上げ方式」で集めましょう。町内回覧で登録の呼びかけ、本人(家族)の申込。ステップ2、あわせて「同意方式」も行いましょう。「手上げ方式では申し込みはなかったけれど…」支援が必要と思われる人たちに民生委員、福祉推進委員などから登録の呼びかけ

(1)手上げ方式
町内回覧などで登録を呼びかけ、要配慮者本人(または家族)からの申し出により、情報収集する方式。
(2)同意方式
支援母体などから直接本人に働きかけて理解を得て、情報収集する方式。

支援者を決めて、要配慮者の特徴に合わせた支援を考えましょう

支援者はなるべく早く駆けつけられるよう、隣近所の顔見知りの方や町内会の方など、身近な人たちが望まれます。また、支援者が災害時に居合わせなかったり、支援者自身が被災することも想定されるので、複数の方を決めておくと安心です。

一番望ましい方法(自発的方式)。「お願いできますか」「もちろんいいですよ!」

このほか、支援母体が近所の方に依頼する、推薦、ボランティア募集などの方法が考えられます。

要配慮者は一人ひとり必要とする支援の内容が違います。それぞれの特徴に配慮して支援の内容を考えておきましょう。

災害に合わせた行動を考えておきましょう

台風や大雨など、気象情報をもとに事前の準備が可能な災害と、地震などの突発的な災害とでは、情報伝達や避難行動など必要な対応が違ってきます。
要配慮者の方たちと避難訓練をしてみると、見落としていた問題が発見でき、いざというときの大きな備えとなります。

避難行動要支援者名簿情報提供について

災害の発生又はそのおそれがある場合に、災害時の避難等に特に支援を必要とする方々(避難行動要支援者)に関する名簿情報を、避難支援に取組んでいる(又は取組む予定の)地域団体に提供しています。

【詳しい内容】保健福祉局総務課(避難行動要支援者名簿情報提供について)

問い合わせ

保健福祉課活動推進担当(電話:011-582-4734)
「災害発生時の地域での支え合い」に関する出前講座も行っています。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市南区保健福祉部保健福祉課

〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2-1

電話番号:011-582-4734

ファクス番号:011-584-9008