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ホーム > 福祉 > お子さん・ひとり親家庭に関すること

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更新日:2024年8月5日

お子さん・ひとり親家庭に関すること

 

児童手当について 2階保健福祉課3番窓口
児童扶養手当について
災害遺児手当について
子ども医療費助成について
ひとり親家庭等医療費助成について
札幌市特別奨学金について 2階保健福祉課4番窓口

 

 児童手当について

15歳到達後の最初の3月31日までの児童(中学校修了まで)を養育している方が対象です。
手当は申請の翌月分から支給され、3歳未満月額15,000円、3歳以上10,000円、ただし小学校修了前の第3子以降は15,000円、中学生は一律10,000円となります。

【詳しい内容】子育て支援課(児童手当)

 児童扶養手当について

離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの、ただし、心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで)を養育する母子又は父子家庭(父又は母が重度の障害のある場合を含む)などが対象です。

【詳しい内容】子育て支援課(児童扶養手当)

 災害遺児手当について

交通事故、労働災害等の不慮の災害で、児童を扶養していた父又は母等を失った(重度障がいとなった場合を含む)義務教育終了前の遺児を扶養する方が対象です。(申請した月の分から支給されます。)

【詳しい内容】子育て支援課(災害遺児手当)

 子ども医療費助成について

中学3年生までの児童が対象です。
入院・通院とも、保険診療の自己負担分から一部負担金等を控除した額を助成します。

【詳しい内容】保険企画課(子ども医療費助成)

 ひとり親家庭等医療費助成について

母又は父に扶養もしくは監護されている18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの)の児童、母又は父に扶養されている20歳未満(20歳に達した日の属する月の末日までの間にあるもの)の児童などと、その母又は父が対象です。
児童は入院・通院とも、母又は父は住民税非課税の場合は入院・通院とも、住民税課税の場合は入院のみ、保険診療の自己負担分から一部負担金等を控除した額を助成します。

【詳しい内容】保険企画課(ひとり親家庭等医療費助成)

問い合わせ

各手当・助成の申請に当たっては、保健福祉課福祉助成係(電話:011-582-4741)までお問い合わせください。

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市南区保健福祉部保健福祉課

〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2-1

電話番号:011-582-4741

ファクス番号:011-584-9008