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福祉用具購入費 | 2階保健福祉課1B番窓口 |
住宅改修費 | |
高額サービス費 | |
負担限度額認定証(特定入所者サービス費) |
介護認定を受けている方が、ポータブルトイレ・入浴補助用具などの福祉用具を購入した場合、申請に基づき、費用の一部を介護保険から給付します。
ただし、指定事業者以外での購入は、支給対象となりません。
【詳しい内容】介護保険課(福祉用具貸与(レンタル)、福祉用具購入、住宅改修)
問い合わせ:保健福祉課給付事務係(電話:011-582-4742)または、介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護認定を受けている方が、居住している住宅の改修を行う場合、申請に基づき、費用の一部を介護保険から給付します。
ただし、工事前の申請がない場合の改修は、支給対象となりません。
【詳しい内容】介護保険課(福祉用具貸与(レンタル)、福祉用具購入、住宅改修)
問い合わせ:保健福祉課給付事務係(電話:011-582-4742)または、介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護保険でサービスを利用したときに支払う1割~3割の自己負担額が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を高額サービス費として払い戻します。
なお、払い戻しには申請が必要です。
【詳しい内容】介護保険課(介護サービス利用者負担額の軽減制度)
問い合わせ:保健福祉課給付事務係(電話:011-582-4742)
介護保険施設に入所(短期入所を含む)している市町村民税世帯非課税の方で、一定以上の資産がない場合は、申請により、食費・居住(滞在)費負担が所得に応じた負担限度額まで減額されます。
なお、通所サービス費は対象となりません。
【詳しい内容】介護保険課(介護サービス利用者負担額の軽減制度)
問い合わせ:保健福祉課給付事務係(電話:011-582-4742)
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