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更新日:2022年9月8日

離婚

申請書・届出書ダウンロードサービス

離婚届を出された皆様へ

離婚届による戸籍の処理は、通常、北区に本籍がある(北区を新本籍とする)方については3日間程度、札幌市内で北区以外に本籍がある(北区以外を新本籍とする)方について1週間程度かかります。札幌市以外に本籍を定めた方は、それぞれの本籍地にお尋ねください。
※以下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は、忘れずに手続きしてください。
※手続きについてのお問い合わせは、それぞれの担当の窓口でお願いいたします。

 

必要な手続き 持参するもの 手続きのしかた・手続きが必要な方 窓口
住民票の住所変更 離婚届だけでは住民票の住所は変わりませんので、引越しされた方は別途手続きをしてください。

1階4番
戸籍住民課

篠路出張所

印鑑登録 氏の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されることにより自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証を返還してください。
名の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されてもそのまま登録証は使用できます。このときの手続きは不要です。

1階4番
戸籍住民課

篠路出張所

国民健康保険の加入
  • 本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 勤務先などの健康保険脱退証明書
  • 国保の保険証(世帯員を追加するとき)
  • 世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)
  • 通帳・通帳使用印・キャッシュカード
社会保険などの扶養から外れ、国民健康保険に加入する場合 1階9番
保険年金課保険係
国民健康保険の変更・脱退
  • 保険証
国民健康保険加入者で新たに世帯主となった場合または別の国民健康保険加入世帯の世帯員となった場合
  • 扶養に入った健康保険の保険証
国民健康保険加入者が社会保険などの扶養に入った場合
介護保険の変更
  • 保険証
氏名・住所を変更した場合

国民年金の加入者または60歳以上65歳未満で年金を受給していない方

 

  • 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)など
  • 第1号被保険者

届出不要

  • 第2号被保険者

氏名変更があるときは勤務先へ届出

  • 第3号被保険者

第1号被保険者への種別変更届が必要(氏名変更があるときは氏名変更届も必要)

  • 年金を受給していない60歳以上65歳未満の方

氏名変更があるときは変更届

1階8番
保険年金課年金係
年金を受給している方
  • 年金証書など
氏名、住所、支払機関や加算額の対象者に変更がある方 1階8番
保険年金課年金係

年金の種類によって手続きの窓口が異なります。

  • 国民年金(障害)

区役所1階8番窓口

  • 国民年金(老齢)・厚生年金

札幌北年金事務所へお問い合わせください。

  • 共済年金

各共済組合へお問い合わせください。

児童手当 健康保険証・預金通帳等 手当を受給していた方が離婚したときは受給者の変更手続きが必要になる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。 2階24番
保健福祉課
児童扶養手当 戸籍謄本・所得証明・印鑑等 これから手当を受給する方は手続きが必要となりますので、窓口へお問い合わせください。
特別児童扶養手当 戸籍謄本・所得証明・住民票・印鑑等 今まで手当を受給されていた方やこれから手当を受給する方は、消滅や新規の手続きが必要になる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成の申請 新たに手続きが必要となりますので、窓口へお問い合わせください。
相談窓口

離婚により母子家庭・寡婦・単身婦人となる場合のご相談窓口

 

・受付時間

月曜日:9時45分~16時30分

 

火曜日~金曜日:9時45分~16時15分

健康・子ども課子ども家庭福祉係

【北保健センター】