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お知らせ
札幌市避難場所基本計画で定める避難場所は、大きく4つに区分されています。
また、災害対策基本法に基づき各自治体が定めることとなっている指定緊急避難場所及び指定避難所については札幌市危機管理対策課のホームページ「避難場所について」をご覧ください。
発災して避難が必要な場合、地域で一時(いっとき)集合する場所。または、一時的に退避して身の安全を確保する場所。
地域の公園や学校のグラウンドなどが指定されています。
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災害時要援護者等、収容避難場所での生活に特別な配慮を必要とする人を収容する施設
事前に施設管理者と協定を締結し、発災後、必要に応じて指定する。
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