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○区画整理とは、安全で快適な住みよいまちづくりのため、一定の区域を面的に定め、土地の所有者から少しずつ土地を提供してもらい、個々の宅地を入れ替えて、道路や公園、宅地などを総合的に整備するものです。
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区画整理前 |
区画整理後 |
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子供の遊び場や老人の憩いの場、防災避難所などの空間を計画的に配 置します。 |
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上・下水道や電気・ガスなどの整備、学校や市営住宅などの公 益施設用地の確保など生活基盤施設の充実を図ります。 |

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土地区画整理事業は、地区の状況に応じて、次の者が行いますが、札幌では主に市と組合が事業を行っています。
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地方公共団体 |
都道府県、市町村が施行します。 |
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組合 |
土地所有者または借地権者が、7名以上で土地区画整理組合を設立して施行します。 |
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個人 |
土地所有者もしくは借地権者またはその同意を得た者が、1人または数人で施行します。 |
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機構等 |
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行します。 |
| 区画整理会社 | 土地の所有者または借地権者を株主とする区画整理会社が施行します。 |
| 国土交通大臣 | 国土交通大臣が施行します。 |
(公共団体施行の場合:事業の立ち上げから終息まで)
| 都市計画決定 | ・土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定 ※組合施行、個人施行の場合、は必須ではない |
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| 施行規程、事業計画の決定 | ・施行規程:施行者、権利者が準拠すべき規則 ・事業計画:施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画 |
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| 土地区画整理審議会の設置 | ・審議会:施行地区の地権者の代表として選挙により委員選出、 仮換地指定、換地計画等について審議 |
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| 換地設計等 | ・土地価格、換地計算等に基づき、換地先を決定 | |
| 仮換地指定 | ・将来換地とされる土地の位置、範囲を指定 | |
| 建物等移転・工事 | ・仮換地先への建物移転を実施 ・道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施 |
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| 換地計画の決定 | ・換地計画:換地設計、清算金、保留地等を確定 | |
| 換地処分 | ・従前の宅地上の権利が換地上に移行 ・清算金の確定 |
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| 土地建物の登記・清算金の徴収、交付 | ・施行者が、土地・建物の変更に伴う登記手続きをまとめて実施 ・換地についても各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算 |
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| 事業の完了 |
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