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更新日:2024年4月1日

札幌市要緊急安全確認大規模建築物ホームページ

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成25年11月25日施行)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、札幌市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正されました(平成25年11月25日施行)。

法改正に伴い、新たに昭和56年5月31日までに新築の工事に着工した、次の1から3のいずれかの建築物のうち大規模なものが要緊急安全確認大規模建築物と定められ、その所有者が耐震診断の実施とその結果を平成27年12月31日までに所管行政庁へ報告することが義務付けられました。

  1. 病院、店舗、旅館など、不特定かつ多数の者が利用する建築物
  2. 小学校や老人ホームなど、地震の際の避難を確保するうえで特に配慮を要する者が利用する建築物
  3. 火薬類や石油類など、危険物の貯蔵場や処理場の用途に供する建築物

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件は次のとおりです。

 耐震診断結果の評価について

耐震診断結果の評価は下記のⅠ~Ⅲとなります。

※診断結果の評価は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示すものです。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅲ:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

 耐震診断の結果等の公表について

耐震診断結果の公表

不特定多数の者が利用する大規模建築物

避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物

なお、北海道及び他の所管行政庁の耐震診断結果の公表については以下をご覧ください。

※耐震改修工事等を実施した場合など、公表の内容に変更がある場合は、お問い合わせください。

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補助等のご案内

補助金についての詳細は下記申請窓口までお問い合わせください。

1.申請窓口

札幌市役所2階7番窓口

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課支援事業担当

(電話)011-211-2867

2.補助要綱・様式等

建築物の耐震診断・耐震設計・建替設計・耐震改修工事・建替工事に費用補助のページをご覧ください。(耐震診断は対象外です。)

※上記補助金について、補助金交付決定日以前に契約及び着手した事業について、遡って補助対象とすることはできませんのでご注意ください。また、建築基準法令に違反している建築物は、補助対象となりませんのでご注意ください。

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相談窓口のご案内

日本建築構造技術者協会による相談窓口

日本建築構造技術者協会(JSCA)では「耐震診断実施等に関する相談窓口」を開設しております。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

耐震診断実施等に関する相談窓口(外部リンク)

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その他

耐震診断資格者講習の開催予定

耐震診断資格者講習(日本建築防災協会)の開催については、下記ホームページをご覧ください。

耐震診断資格者講習会(外部リンク)

関係法令・関係規定

関係法令については国土交通省ホームページをご覧ください。

関係規定

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823