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更新日:2023年12月21日

氷雪の落下による危害を防止するための措置について

札幌市建築基準法施行条例第12条における、「氷雪の落下により他に与える危害を防止するため有効な措置」をつぎのとおりとしています。

  • 軒先から敷地境界線までの水平距離が十分にとれる場合
  • 屋根面に雪止め金具を有効に設置する場合
  • 落雪防止の機能を備えた屋根材とみなされる工法による場合
  • その他危害を防止するために有効な措置を講じた場合(事前に建築確認の申請先と協議すること)

 

新たな製品の掲載について

新たな製品の掲載は、令和7年3月31日をもって締め切ります。

理由

  • 砂付きルーフィング屋根材が広く浸透したため
  • 落雪しない製品として市が認定しているとの誤解を生じているため

今後の取扱い

  • 現在の落雪防止屋根材リストにつきましては、締め切り後も掲載を継続します。
  • 掲載済製品の名称変更等は締め切り後もご対応いたします。
  • 建築確認申請における、掲載終了後の新たな製品の取扱いにつきましては、「札幌市建築確認申請の手引き(2018年版)」をご確認ください。(P.2-120)https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakuninn/tebiki/tebiki2018.html

 

落雪防止の機能を備えた屋根材とみなされる工法による場合

設計者又は建築主が、下記の屋根材をメーカーの設計施工基準に基づいて札幌市建築基準法施行条例第12条の、氷雪の落下により他に与える危害を防止するため有効な措置として判断し、使用する場合に限り、確認申請時に製品の性能を証明する書類の添付は要しません

また、「落雪防止の機能を備えた屋根材」については落雪防止の機能を備えていない類似商品もありますのでご注意ください

落雪防止屋根材の一覧

 

留意事項

確認申請においては、設計者及び建築主が危害を防止するために有効であると判断した措置が講じられていることを確認しているにすぎないため、確認済証等の発行をもって氷雪が落下しないものを確約するものではありません。
したがって、措置を講じた建築物であっても、措置を講じた部分又は措置を講じていない部分において新たに氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあることが判明した場合には、状況に応じて別途措置を講ずる必要がある点に留意してください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823