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更新日:2011年3月3日

氷雪の落下による危害を防止するための措置について

札幌市では、建築確認において「氷雪の落下による危害を防止するための措置」をつぎのとおりとしています。

  • 軒先から敷地境界線までの水平距離が十分にとれる場合
  • 屋根面に雪止め金具を有効に設置する場合
  • 落下防止の機能を備えた屋根材と同等とみなされる工法による場合

落下防止の機能を備えた屋根材と同等とみなされる工法による場合

 

商品名

軒先から敷地境界線までの水平距離

1

ストッパールーフ

2

ステイルーフ

3

スノーウォームルーフ

4

ルーフヒーティング

5

コロナルーフ
(アンバサダ、かわらS等を含む)

1.1m以上

6

ローザールーフ

1.3m以上

7

横葺き210S

8

金属屋根材メトロタイル

1.1m以上

9

金属屋根材ディーズルーフィング

1.1m以上

なお、「氷雪の落下による危害を防止するための措置」については、設計者及び建築主が氷雪の落下による危害を防止するために有効な措置であると判断し設置するものであり、それを前提に建築確認をすることになります。


このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823