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更新日:2023年9月8日

用途地域の指定のない区域の建築物に関する形態制限について

平成13年に施行された改正建築基準法に、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域における建ぺい率・容積率等の形態制限について規定されました。
それぞれの数値については、特定行政庁(札幌市長)が指定することとされており、本市では下記の表のとおり数値を指定しております。


※都市計画法の規定により、市街化調整区域内の建築行為は制限されています。建築行為を行う場合には原則として市長の許可が必要となります。下記制限のほか、建築許可の条件による制限がかかりますのでご注意ください。詳しくは開発指導課のページをご覧ください。

 

第52条第1項第8号
(容積率)

第52条第2項第3号
(前面道路幅員による容積率制限の係数)

第53条第1項第6号
(建ぺい率)

別表第3(に)欄5の項
(道路斜線勾配)

第56条第1項第2号ニ
(隣地斜線勾配)

市街化調整区域

20/10

4/10

6/10
※1.下記の地区計画区域の建ぺい率は7/10とする。

1.25

1.25

※1

1.東米里東栄地区のうち低層戸建住宅B地区
2.新川光風園地区

総括図

※画像をクリックすると高解像度の図面が開きます(JPG:495KB)

※用途地域が指定されている区域については札幌市地図情報サービス等でご確認ください。

告示年月日等

平成16年4月6日札幌市告示第486号

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2859

ファクス番号:011-211-2823