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更新日:2024年3月22日

 

指定取消し及び指定の効力の停止

札幌市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び札幌市移動支援事業事業者登録要綱(平成18年9月26日保健福祉局理事決裁)の規定により、下記の指定障害福祉サービス事業者等の指定取消し等を行いましたので、お知らせします。

rapports株式会社(令和5年度)

1対象事業者等

(1)運営法人

法人名

rapports株式会社

代表者名

代表取締役 曽根 将路

所在地

札幌市西区発寒11条3丁目5-18

(2)事業所

事業所名

障がい者グループホーム ラポール 南8条

共同生活援助 (令和4年2月1日指定)

所在地

札幌市中央区南8条西13丁目3-7-102

2行政処分の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止(新規利用者の受け入れ停止)3か月

効力の停止期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

3行政処分の理由 

訓練等給付費の請求に関し不正があった。

(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

令和5年5月20日から令和5年8月13日にかけて計86日間、利用者1名について、利用していないにもかかわらず、指定共同生活援助を提供したものとして本来受領できない訓練等給付費723,178円を不正に請求し、受領した。

4 経済上の措置

不正に請求して受領していた訓練等給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。

返還金額1,012,449円(不正請求額723,178円、加算額 289,271円)

合資会社 にいで(令和5年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

合資会社 にいで

代表者名

無限責任社員 新出 よし江

所在地

札幌市中央区南八条西13丁目3番33号

(2) 事業所

事業所名

ヘルパーステーションにいで

居宅介護、重度訪問介護(平成28年4月19日指定)

所在地

札幌市中央区南10条西13丁目3番17号

大和マンション11号室

2 行政処分等の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定取消し(令和5年11月1日)

3 行政処分等の理由

⑴ 介護給付費の請求に関し不正があった。
(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
居宅介護について、(家事援助10時間/月、身体介護5時間/月)の支給決定を受けている利用者に対し、家事援助15時間/月のみ提供していたにもかかわらず、家事援助の支給決定時間を超過した5時間/月分を身体介護を実施したものとして、介護給付費約41万円を不正に請求し受領した。また、ヘルパーの出勤簿では「留守」となっており、利用者宅を訪問したが留守だったため支援を行えなかったにもかかわらず、家事援助を実施したものとして、介護給付費約5千円を不正に請求し受領した。
また同行援護について、移動時間が2時間要する程度の距離であったにもかかわらず、4時間要したものとして請求時間の水増しを行い、介護給付費約121万円を不正に請求し受領した。
さらには移動支援について、必要な資格を有していない者が支援に従事していたほか、福祉有償運送の指定を受けていない車両を使用して支援するなどにより、本来算定することができない移動支援費約193万円を不正に請求し受領した。
⑵ 指定障害福祉サービス事業者が、市の監査において、市の質問に対して虚偽の答弁をした。
(障害者総合支援法第50条第1項第7号)
当該事業者は、居宅介護(家事援助)を提供したにもかかわらず、サービス提供実績記録票に居宅介護(身体介護)と記入した支援において、故意に支援記録を作成していなかったため、実地指導において居宅介護(身体介護)の支援記録が存在せず支援内容に疑義があることを指摘されたことを受け、ヘルパーに対し請求内容に沿った虚偽の支援記録を作成するよう指示した。
また、このことについて監査時において、当該事業所従業者に対してそのような指示は行っておらず、郵送で書類を送付もしてないなどと虚偽の答弁を行った。
⑶ 指定障害福祉サービス事業者が、指定障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした。
(障害者総合支援法第50条第1項第10号)
上記の不正請求は当該法人代表者により行われているほか、当該法人代表者が当該事業所従業者に対し虚偽の記録を遡って作成するよう指示した。
また、このことについて監査時において、当該事業所従業者に対してそのような指示は行っておらず、郵送で書類を送付もしてないなどと虚偽の答弁を行った。
虚偽の記録の作成指示や監査における虚偽の答弁は、指定障害福祉サービス制度の根幹を揺るがしかねない著しく不当な行為である。

4 経済上の措置

不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、障害者総合法第8条第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する予定。
介護給付費 返還金額2,283,412円(不正請求額1,631,009円、加算額652,403円)
また、不正に請求して受領していた移動支援費1,935,475円についても返還請求する予定。

株式会社ビーグル(令和5年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

株式会社ビーグル

代表者名

代表取締役 本多 郁隆(ほんだ ふみたか)

所在地

札幌市白石区東札幌6条6丁目3番1-504号

(2) 事業所

事業所名

ビーグル
就労継続支援A型(平成29年10月1日指定)

所在地

札幌市白石区本通2丁目南3番4号

2 行政処分等の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止(新規利用者の受け入れ停止)3か月
効力の停止期間:令和5年4月15日から令和5年7月14日まで

3 行政処分等の理由

訓練等給付費の請求に関し不正があった。
(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
令和4年4月に計15日間、利用者1名について、利用していないにもかかわらず、サービスを提供したものとしてサービス提供実績記録票に記入し、当該事業者が作成し保管していた利用者の印鑑を利用者に無断で利用者確認欄に押印することにより、本来受領できない訓練等給付費を不正に請求し、受領した。

4 経済上の措置

不正に請求して受領していた訓練等給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
 返還金額 157,894円(不正請求額 112,782円、加算額 45,112円)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181