ここから本文です。

更新日:2026年1月21日

 

指定取消し及び指定の効力の停止

札幌市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び札幌市移動支援事業事業者登録要綱(平成18年9月26日保健福祉局理事決裁。以下「移動支援登録要綱」という。)の規定により、下記の指定障害福祉サービス事業者等の指定取消し等を行いましたので、お知らせします。

株式会社 ミライリス(令和7年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

株式会社 ミライリス

代表者名

代表取締役 湯原 透

所在地

札幌市西区発寒11条3丁目1番40号発寒中央ビル2F

(2) 事業所

事業所名

就労継続支援B型事業所 ミライリス
就労継続支援(B型)(令和4年2年1日指定)

所在地

札幌市手稲区前田5条6丁目1-3 5.6パークサイド1F

2 行政処分の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定取消し

3 行政処分の効力発生日

令和8年2月1日

4 行政処分の理由

⑴ 不正の手段により事業者の指定を受けた。

事業者指定の申請の際、サービス管理責任者について、その任用要件である実務経験がないにもかかわらずあると装い、虚偽の内容の実務経験証明書を提出し、不正の手段により指定を受けた。

⑵ 障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした。

サービス管理責任者の任用要件を満たしていない者について、2人目のサービス管理責任者として本市に届け出た。また、利用者処遇を何ら講じないまま、事実上事業を休止した。

⑶ 訓練等給付費の請求に関し不正があった。

不正の手段により指定を受け、請求することのできない訓練等給付費を請求し受領した。

 

rapports 株式会社(令和7年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

rapports 株式会社

代表者名

曽根 将路

所在地

札幌市西区発寒11条3丁目5-18

(2) 事業所

事業所名

ラポール
就労継続支援(A型)及び就労継続支援(B型)(平成29年9月1日指定)

所在地

札幌市西区発寒11条3丁目5-18

事業所名

障がい者グループホーム ラポール 南8条
共同生活援助(介護サービス包括型)(令和4年2月1日指定)

所在地

札幌市中央区南8条西13丁目3-7-102

事業所名

ラポール障害福祉事業所
居宅介護、重度訪問介護(平成30年6月1日指定)
同行援護(平成30年3月1日指定)

所在地

札幌市清田区清田3条1丁目4-16-103

2 行政処分の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定取消し
(障害者総合支援法第50条第1項第6号、第9号及び第11号)

3 行政処分の効力発生日

令和8年2月1日

4 行政処分の理由

⑴ ラポール

ア 障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした。

サービス管理責任者の変更の際、その任用要件である実務経験がないにもかかわらずあると装い、虚偽の内容の実務経験証明書を提出した。

イ 不正の手段により事業者の指定を受けた。

事業者指定の指定更新申請の際、サービス管理責任者に係る虚偽の内容の実務経験証明書を提出し、不正の手段により指定の更新を受けた。

ウ 訓練等給付費の請求に関し不正があった。

障害福祉サービスに関する不正な行為を行い、及び不正の手段により指定の更新を受け、請求することのできない訓練等給付費を請求し受領した。

⑵ 障がい者グループホームラポール南8条

ア 不正の手段により事業者の指定を受けた。

事業者指定の指定申請の際、上記⑴ア及びイと同様、サービス管理責任者に係る虚偽の内容の実務経験証明書を提出し、不正の手段により指定を受けた。

イ 訓練等給付費の請求に関し不正があった。

不正の手段により指定を受け、請求することのできない訓練等給付費を請求し受領した。

⑶ ラポール障害福祉事業所

ア 障害福祉サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした。

サービス提供責任者が長期間職務を遂行できず、交代させる必要があったにもかかわらず、何ら措置を講じず、名義上配置し続けた。

イ 不正の手段により事業者の指定を受けた。

事業者指定の指定更新申請の際、上記アのとおり、職務を遂行できない者をサービス提供責任者として届け出て、不正の手段により指定の更新を受けた。

ウ 介護給付費の請求に関し不正があった。

不正の手段により指定の更新を受け、請求することのできない介護給付費を請求し受領した。

 

合同会社りふぉらす(令和7年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

合同会社りふぉらす

代表者名

代表社員 小林 款

所在地

札幌市豊平区美園7条1丁目1-12藤屋ビル2階

(2) 事業所

事業所名

共同生活援助ホームAMS中の島

共同生活援助(令和3年7年1日指定)

所在地

札幌市豊平区中の島1条7丁目2-21AMS中の島1-7A105

事業所名

就労支援事業所りふぉらす

就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)

(令和3年4年1日指定)

所在地

札幌市豊平区美園7条1丁目1-12藤屋ビル2階、6階

2 行政処分の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定取消し

3 行政処分の効力発生日

(1) 共同生活援助ホームAMS中の島(令和7年7月1日)

(2) 就労支援事業所りふぉらす(令和7年8月1日)

4 行政処分の理由

(1) 共同生活援助ホームAMS中の島

〇指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第29条第1項の指定を受けた。

(障害者総合支援法第50条第1項第9号)

事業者は、新規指定申請の際に、事業者と雇用関係にない者を従業者として申請書類に記載し、また偽造の雇用証明書を提出し、指定を受けた。

〇指定障害福祉サービス事業者が、第48条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をした。(障害者総合支援法第50条第1項第7号)

監査の場で、偽造した書類を提出した。

○指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第48条第1項の規定による質問に対して虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した。

(障害者総合支援法第50条第1項第8号)

監査の場において書類の提出又は閲覧を求めたものの、虚偽の理由により要求を拒み、検査を妨げた。

○指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした。

(障害者総合支援法第50条第1項第11号)

雇用関係等にない者に利用者支援を行わせたり、業務日誌が適正に整備されていなかったりした。

○訓練等給付費の請求に関し不正があった。(障害者総合支援法第50条第1項第6号)

上記のとおり、本来指定を受けることができないにもかかわらず、不正の手段により指定を受け、令和3年7月1日以降、請求することのできない訓練等給付費を請求し受領した。

(2) 就労支援事業所りふぉらす

○訓練等給付費の請求に関し不正があった。(障害者総合支援法第50条第1項第6号)

有効な個別支援計画が存在しないにもかかわらず、訓練等給付費について、個別支援計画未作成減算を適用せずに本市に対して請求している期間があった。

○本市の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていなかった。(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

サービスの提供の記録に係る記録、利用者の支援に関する記録、従業者の出勤簿、工賃向上計画、工賃規程並びに施設外就労及び在宅就労に当たり必要な記録等が存在せず、本市の条例で定める基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしているとは認められない。

就労継続支援(B型)の利用者に支払う工賃は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額により支払わなければならないところ、生産活動に係る事業の収入及び生産活動に係る事業に必要な経費が区分されていないため、適切な額の工賃を支給しているとは認められない。

 

株式会社 あいほーむ(令和6年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

株式会社 あいほーむ

代表者名

代表取締役 木戸 省吾

所在地

福岡県福岡市城南区西片江2丁目6番10号

(2) 事業所

事業所名

あいほーむ きた

共同生活援助(令和1年9月1日指定)

所在地

札幌市北区北32条西3丁目3-18

2 行政処分 の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)

3 効力の停止期間

令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

4 行政処分の理由

人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)

令和2年7月頃から令和3年3月まで、及び令和4年11月から令和6年7月まで、当該事業所の職員が、利用者に対して虐待行為を行い、人格尊重義務に違反した。

 

社会福祉法人 北翔会(令和6年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

社会福祉法人北翔会

代表者名

理事長 大場 信一

所在地

札幌市白石区川北2254番地1

(2) 事業所

事業所名

札幌すぎな園

施設入所支援、生活介護(平成21年3月1日指定)

短期入所(平成18年10年1日指定)

所在地

札幌市清田区真栄483番地3

2 行政処分の内容

指定障害者支援施設等の指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止) 

3 効力の停止期間

令和7年1月1日から令和7年3月31日まで

4 行政処分の理由

人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項及び第3項)

令和6年7月23日に、札幌すぎな園において、支援員(当時)が利用者1名の顔面を殴り、また、別の利用者1名を蹴る身体的虐待を行った。この事実は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(身体的虐待)に該当するとともに、障がい者に対する人格尊重義務違反に当たる。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181