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更新日:2023年11月24日

各種手当の手続におけるマイナンバーの取扱い

平成28年1月から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行されました。

マイナンバー法に基づき、各種手当の手続において、個人番号(マイナンバー)の記入や本人確認書類の提示が必要となります。

本人確認

マイナンバーを利用する手続では、受給(資格)者の本人確認が必要となります。

本人確認には、「マイナンバー確認書類」及び「身元確認書類」の2つが必要です。

本人確認書類一覧

マイナンバー確認に必要な書類

身元確認に必要な書類

マイナンバーカード(個人番号カード)
(マイナンバーカードがあれば番号確認・身元確認の両方を行うことができます)

以下のうちのいずれか1点

  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

以下のうちのいずれか1点(写真付き身分証明)

運転免許証、各種障がい者手帳、パスポート、住基カードなど(有効期限のあるものは、有効期限内のものに限る)

以下のうちのいずれか2点(写真なし身分証明)

住民票の写し、健康保険証、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種税証明、地方税・国税の領収書、社会保険料の領収書、公共料金の領収書、母子手帳など(有効期限のあるものは、有効期限内のものに限る)

本人確認書類の提示例

  • 「マイナンバーカード」(番号確認・身元確認に必要)を提示
  • 「マイナンバー通知カード」(番号確認に必要)と「運転免許証」(身元確認に必要)をそれぞれ提示
  • 「マイナンバー通知カード」(番号確認に必要)と「住民票の写し」及び「健康保険証」(身元確認に必要)をそれぞれ提示

 特別障害者手当におけるマイナンバーの取扱い

以下の各手続において、マイナンバーの記入や本人確認が必要となります。

手続の種類 マイナンバーの記入が必要な対象者

認定の請求
(新しく特別障害者手当を申請する時)

受給資格者(請求者)

所得状況届の提出

受給者・配偶者・扶養義務者

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立

対象となる扶養親族

被災状況書の提出
(災害により、自宅または家財等に被害を受けた時)

提出者・被災者

氏名変更の届出

受給者

住所変更の届出

受給者

受給資格喪失の届出
(支給要件に該当しなくなった時)

受給者

死亡の届出

受給者

支払金融機関変更の届出
(手当の振込先口座が変わった時・名義が変わった時)

受給者

同一生計配偶者に関する申立

扶養義務者の配偶者

(申立の対象となる扶養義務者に限る)

※マイナンバーをお忘れになっても、上記の手続を行うことは可能です。窓口にてご相談ください。

※上記の手続の詳細は、「特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当」のページをご覧ください。

 障害児福祉手当(福祉手当)におけるマイナンバーの取扱い

以下の各手続において、マイナンバーの記入や本人確認が必要となります。

手続の種類 マイナンバーの記入が必要な対象者

認定の請求
(新しく障害児福祉手当を申請する時)

受給資格者(請求者)

所得状況届の提出

受給者・配偶者・扶養義務者

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立

対象となる扶養親族

被災状況書の提出
(災害により、自宅または家財等に被害を受けた時)

提出者・被災者

氏名変更の届出

受給者

住所変更の届出

受給者

受給資格喪失の届出
(支給要件に該当しなくなった時)

受給者

死亡の届出

受給者
支払金融機関変更の届出
(手当の振込先口座が変わった時・名義が変わった時)
受給者
同一生計配偶者に関する申立 扶養義務者の配偶者

(申立の対象となる扶養義務者に限る)

※マイナンバーをお忘れになっても、上記の手続を行うことは可能です。窓口にてご相談ください。

※上記の手続の詳細は、「特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当」のページをご覧ください。

 特別児童扶養手当におけるマイナンバーの取扱い

以下の各手続において、マイナンバーの記入や本人確認が必要となります。

手続の種類

マイナンバーの記入が必要な対象者

認定の請求
(新しく特別児童扶養手当を申請する時)

受給資格者(請求者)・支給対象児童・配偶者・扶養義務者

額改定の請求
(支給対象児童が増えた時・障害の程度が増進した時)

受給者・額改定に係る児童

被災状況書の提出
(災害により、自宅または家財等に被害を受けた時)

提出者

支給停止関係届の提出
(所得が限度額以上である配偶者又は扶養義務者と生計を同じくした時など)

手当の支給停止・支給再開に関係する配偶者又は扶養義務者

所得状況届の提出

受給者

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立

対象となる扶養親族

住所変更の届出

受給者

額改定届の提出
(支給対象となる児童が減った時)

受給者

支払方法変更の届出
(手当の振込先口座が変わった時・名義が変わった時)

受給者

証書の再交付の申請
(特別児童扶養手当証書を破り、又は汚した時)

受給者

証書の亡失の届出
(特別児童扶養手当証書を失った時)

受給者

受給資格喪失の届出
(支給要件に該当しなくなった時)

受給者

未支払の手当の請求
(受給者が死亡した場合)

受給者・支給対象児童

同一生計配偶者に関する申立

扶養義務者の配偶者

(申立の対象となる扶養義務者に限る)

※マイナンバーをお忘れになっても、上記の手続を行うことは可能です。窓口にてご相談ください。

※上記の手続の詳細は、「特別児童扶養手当」のページをご覧ください。

問い合わせ先

<特別障害者手当・障害児福祉手当の各種手続について>

各区保健福祉課福祉支援係

<特別児童扶養手当の各種手続について>

各区保健福祉課福祉助成係

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181