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更新日:2024年3月1日

手当額・支給時期

令和6年4月分以降の手当額

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分)の手当額は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定することとされており、令和6年4月分からの手当額は下記のとおりとなります。

特別児童扶養手当

  令和6年3月分まで 令和6年4月分から
特別児童扶養手当1級 53,700円 55,350円
特別児童扶養手当2級 35,760円 36,860円

令和6年4月以降の支給予定額と支給日

支給日

(支給月分)

令和6年4月11日

(12~3月分)

令和6年8月9日

(4~7月分)

令和6年11月11日

(8月~11月分)

特別児童扶養手当1級 214,800円 221,400円 221,400円
特別児童扶養手当2級 143,040円 147,440円 147,440円
  • 認定を受けると認定請求した日に属する月の翌月分から手当が支給されます。
  • 認定請求や再認定等の審査の状況により、上記支給日以降に支給となる場合があります。
  • 支給日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支給されます。

特別障害者手当

 

令和6年3月分まで

令和6年4月分から
特別障害者手当 27,980円 28,840円

令和6年4月以降の支給予定額と支給日

支給日

(支給月分)

令和6年5月10日

(2~4月分)

令和6年8月9日

(5~7月分)

令和6年11月8日

(8~10月分)

令和7年2月10日

(11~1月分)

特別障害者手当 84,800円 86,520円 86,520円 86,520円
  • 認定を受けると認定請求した日に属する月の翌月分から手当が支給されます。
  • 認定請求や再認定等の審査の状況により、上記支給日以降に支給となる場合があります。
  • 支給日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支給されます。

障害児福祉手当・福祉手当(経過的福祉手当)

  令和6年3月分まで 令和6年4月分から

障害児福祉手当

福祉手当(経過措置分)

15,220円

15,690円

令和6年4月以降の支給予定額と支給日

支給日

(支給月分)

令和6年5月10日

(2~4月分)

令和6年8月9日

(5~7月分)

令和6年11月8日

(8~10月分)

令和7年2月10日

(11~1月分)

障害児福祉手当

福祉手当(経過措置分)

46,130円 47,070円 47,070円 47,070円
  • 認定を受けると認定請求した日に属する月の翌月分から手当が支給されます。
  • 認定請求や再認定等の審査の状況により、上記支給日以降に支給となる場合があります。
  • 支給日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支給されます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181