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更新日:2022年12月22日

費用負担の仕組み

 障害福祉サービス及び障害児通所支援では、それぞれのサービスを利用する際の利用者負担として、所得に応じて費用を負担する「定率負担」と、食費・光熱水費等を負担する「実費負担」があります。

サービスを利用する際の利用者負担

 

所得に応じた費用負担※
(定率負担)

※サービス利用量が少ない場合には1割負担

食費・光熱水費等
(実費負担)

負担上限月額

 定率負担については、負担が大きくなりすぎないように、所得に応じてひと月あたりの上限額(負担上限月額)が設定されます。
 ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は発生しません。

訪問系サービス(※1)・日中活動系サービス(※2)を利用されている方

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
18歳未満 18歳以上
生活保護 生活保護受給世帯

0円

0円
低所得 市町村民税非課税世帯

0円

0円
一般1 市町村民税課税世帯で、所得割が16万円(児童は28万円)未満 4,600円 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯で、一般1以外 37,200円 37,200円

1訪問系サービス:居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所
2日中活動系サービス:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

 

居住系サービス・療養介護を利用されている方

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
施設入所支援・療養介護

グループホーム・

宿泊型自立訓練

20歳未満 20歳以上 18歳以上
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円
一般1 20歳未満の施設入所支援、療養介護利用者で、市町村民税の所得割が28万円未満 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯で、一般1以外 37,200円 37,200円 37,200円

収入状況を判断する世帯の範囲は次の表のとおりです。

18歳未満の方・施設入所支援、療養介護を利用する20歳未満の方

18歳以上の方(左記に該当する方を除く)
保護者の属する住民票世帯 本人及び配偶者

 

負担を軽くする仕組み

 

高額障害福祉サービス等給付費等

障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、補装具、介護保険サービスを利用した際に支払った世帯における定率負担の合計額が、基準額を超えた場合に、その基準額を超えて支払った額を払い戻します。

また、65歳に到達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護等)の支給決定を受けていたなどの、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービス(訪問介護等)の定率負担額を払い戻します。

手続きの流れ等(PDF:679KB)はこちらからご確認ください。

補足給付

施設入所支援を利用されている方は、定率負担と実費負担を支払っても、最低2万5千円が手元に残るように給付費を支給します。また、グループホームに入居されている生活保護・低所得世帯の方には、家賃補助として、上限1万円を支給します。

食事提供体制加算

所得の低い方が日中活動系サービス(※)、短期入所を利用したときに必要となる食費の一部を支給します。

境界層対象者に対する負担軽減

定率負担や食費・光熱水費を支払うと生活保護の対象になる場合に、生活保護の対象にならない水準まで定率負担などを引き下げます。

※就労定着支援、自立生活援助、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は対象外です。児童発達支援は、特定の事業所(児童発達支援センター)を利用した場合のみ対象となります。

 上記のほか、保育所や幼稚園などを利用する乳幼児が2人以上いる世帯で、第2子以降の児童が児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援を利用する場合、その利用状況に応じて負担額が軽減されるときがあります。
 なお、各負担軽減を受けるには、区役所での手続きが必要です。(食事提供体制加算については、負担上限月額と併せて認定しますので、手続きは不要です。)
 申請に係る書類は、申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードしてください。
 ・補足給付、境界層対象者に対する負担軽減(各申請書の裏面をご確認ください。)
 ・高額障害福祉サービス等給付費等

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181