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更新日:2024年2月29日

危険物の貯蔵、取扱い、運搬のQ&A

ここでは、危険物の貯蔵、取扱い、運搬について、Q&A方式で解説します。


<目次>

Q1)灯油用の18リットルポリ容器でガソリンを運搬することはできますか。

Q2)灯油用のポリ容器にガソリンを入れた場合、どのような危険が考えられますか。

Q3)ガソリン用の金属製容器は、どこで購入できますか。

Q4)飲料用のペットボトルやエンジンオイル缶、一斗缶などの金属製容器をガソリンの運搬容器として使用できますか。

Q5)ガソリンや灯油、軽油を運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すれば良いですか。

Q6)乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬することはできますか。

Q7)灯油用のポリ容器に軽油を入れて運搬できますか。

Q8)セルフ式ガソリンスタンドにおいて、自らガソリンを容器に詰替えることはできますか。

Q9)セルフ式ガソリンスタンドにおいて、自ら灯油を容器に詰替える場合の注意点はありますか。

Q10)ガソリンを灯油用のポリ容器に詰替え、運搬した場合に、罰則はありますか。

Q11)一般家庭で灯油などを貯蔵することはできますか。


Q1)灯油用の18リットルポリ容器でガソリンを運搬することはできますか。

A)できません。ガソリンの運搬は、プラスチック容器の場合、最大容積10リットル以下の容器で行うよう決められています。しかし、10リットル以下のプラスチック容器であっても、ガソリン用としての性能試験をクリアしたものでなければ、運搬容器として使用することはできません。ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器を使用してください。

※性能試験とは、落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験のことをいいます。

ポリ容器

Q2)灯油用のポリ容器にガソリンを入れた場合、どのような危険が考えられますか。

A)ポリ容器がガソリンによって侵され、変形し、漏れるおそれがあります。また、ガソリンは非常に揮発しやすく、キャップ部分が劣化している場合には、内圧に耐えられなくなってフタがはずれ、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。さらに、ポリ容器は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、ポリ容器のフタを開けた瞬間に放電し、ガソリン蒸気に引火、火災になった事例もあります。

Q3)ガソリン用の金属製容器は、どこで購入できますか。

A)ホームセンターや自動車用品店等で購入することができます。

Q4)飲料用のペットボトルやエンジンオイル缶、一斗缶などの金属製容器をガソリンの運搬容器として使用できますか。

A)ガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器でなければ使用できません。ペットボトルは飲料用液体の容器であり、ガソリンの運搬容器としての性能試験をクリアしていないうえ、ガソリンによって変形・亀裂して漏えいを起こす可能性があります。また、エンジンオイル缶や一斗缶などは金属製容器ではありますが、金属製容器ならば何でも良いわけではなく、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であることが必要です。

Q5)ガソリンや灯油、軽油を運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すれば良いですか。

A)危険物保安技術協会の性能試験をクリアした金属製容器を推奨します。性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示がされています。なお、この表示のない運搬容器であっても、自主的に性能試験を行っている場合も考えられますが、通常、性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証」や「認定品」、「推奨品」などの表示が付されていますので、これらの表示がある運搬容器の使用をお勧めします。

認定品の表示認定品の表示推奨マーク

Q6)乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬することはできますか。

A)できます。しかし、乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合、その容器はガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器で行うよう決められています。(この金属製容器は、一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれる容器をいいます。)乗用車等で運搬する場合には、蓋をしっかり閉め、転倒しないように積載してください。

携行缶

Q7)灯油用のポリ容器に軽油を入れて運搬できますか。

A)灯油用のポリ容器に軽油を入れることは、法令上規制されておりませんが、性能試験の過程においては、灯油を6カ月以上収納した後に試験を実施しているところです。このことから、灯油用のポリ容器に軽油を入れた場合、ポリ容器にどのような影響を及ぼすか分かりません。また、運搬にあたっては法令により、容器に「軽油」の表示を行う必要もありますので、軽油用として性能試験をクリアした金属製容器に入れるよう指導しています。

ガソリンスタンドの中には、自主保安基準により軽油を容器に詰め替えない事業所等もありますので、従業員に確認してください。

Q8)セルフ式ガソリンスタンドにおいて、自らガソリンを容器に詰め替えることはできますか。

A)できません。セルフ式ガソリンスタンドにおいて、自ら行える行為はガソリンや軽油を入れるための機械を使用して自動車等の燃料タンクに直接給油すること、灯油を入れるための機械を使用して容器に詰め替えることのみです。セルフ式ガソリンスタンドにおいて、ガソリンを金属製容器に詰め替えたい場合には、従業員に相談してください。なお、ガソリンスタンドの中には、自主保安基準により、ガソリンを容器に詰め替えない事業所等もありますので従業員に確認してください。

Q9)セルフ式ガソリンスタンドにおいて、自ら灯油を容器に詰め替える場合の注意点はありますか。

A)容器の積み下ろしの手間を省くため、自動車の荷台にポリ容器を置いたまま灯油を入れている方が見受けられます。仮に容器から灯油があふれしまった場合、高温状態のエンジンやマフラーに灯油が接触してしまうと、火災になる危険性があります。必ず容器を自動車から下ろし、詰め替え場所として指定されている場所で行ってください。

Q10)ガソリンを灯油用のポリ容器で運搬した場合に、罰則はありますか。

A)ガソリンを灯油用のポリ容器で運搬した者は、消防法違反に当たります。違反した場合には、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる旨消防法に規定されています。安全を確保するためにも、灯油用のポリ容器をガソリンスタンドに持ち込んで、ガソリンを購入することは絶対にお止めください。

Q11)一般家庭でガソリン、灯油などを貯蔵することはできますか。

A)一定量以上の危険物を貯蔵、取り扱うときは次のとおり、消防法令や市町村条例により規制を受けることなります。詳しい内容については、最寄りの消防署等にお問い合わせください。

 

規制の対象となる危険物の貯蔵、取扱い
 

ガソリン

(指定数量200リットル)

灯油・軽油

(指定数量1,000リットル)

貯蔵、取扱いの数量

40リットル以上

200リットル未満

200リットル以上

200リットル以上

1,000リットル未満

1,000リットル以上

適用法令

札幌市火災予防

条例

消防法

札幌市火災予防

条例

消防法

手続き

届出

(個人住居の場合は、100リットル以上200リットル未満)

許可

(許可なく貯蔵等をした者は罰則が科せられます)

届出

(個人住居の場合は、500リットル以上1,000リットル未満)

許可

(許可なく貯蔵等をした者は罰則が科せられます)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(お問い合わせ先)各区消防署連絡先

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119