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更新日:2017年7月12日

救急隊員が行う処置

救急隊員に認められている行為


 救急隊員は、専門的教育を受けることによって、日常的に誰もが行える傷口の被覆や止血、骨折部の固定、体温測定、保温処置などのほかに、次のような行為が認められています。

観察に関すること

  • 聴診器の使用による心音、呼吸音の確認
  • 血圧計の使用による血圧測定
  • 血中酸素飽和度測定器による血中酸素飽和度の測定 

応急処置に関すること

  • 自動体外式除細動器による除細動
  • 酸素吸入器による酸素投与
  • 吸引器による口腔内の吸引
  • バックバルブマスクによる人工呼吸
  • 口腔や鼻腔に器具を入れての気道確保(経口・経鼻エアウェイの使用)
  • 喉頭鏡を使用した咽頭、喉頭の異物の除去

その他

  • 在宅療法を継続している傷病者の処置の維持

救急救命士に認められている行為

 救急救命士は、救急隊員に認められている行為のほかに、次のような行為が認められています。

 1 心肺機能が停止している傷病者に対して認められている行為

  • 食道に達する器具を用いての気道確保 (食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクの使用)
  • 気管に直接、管を入れての気道確保(気管内チューブの使用)
  • 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
  • 強心剤の投与(アドレナリンの使用)

 2 心肺機能停止前の重度傷病者に対して認められている行為

  • 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
  • 血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖投与

 
 これらの処置は、医師の具体的な指示を受けて行います。
※ 具体的な指示を受けるとは、救急救命士が医師と直接連絡をとり、傷病者の状態等の必要な情報を伝えて、実施す べき処置内容に関する指示をその医師から受けることをいいます。

 

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札幌市消防局警防部救急課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

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ファクス番号:011-271-0610