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更新日:2023年3月31日

地縁による団体の認可

制度概要について

この制度は、町内会、自治会をはじめとした「地縁による団体」が、団体名義で不動産登記ができるよう法律上の権利能力を付与するために定められた地方自治法上の制度です。

この制度ができる以前は、町内会等が保有する不動産等を、団体名義で登記することができず、暫定的に会長などの個人名義で不動産の登記を行っていました。

そのため、名義人が死亡した場合の相続税の問題、新たな所有者からの立ち退きの要求、法外な賃借料の請求などのトラブルが相次いだことから、それらを解消するために平成3年度にこの認可制度が設けられました。

 

【制度の見直し】
⑴ 令和3年5月の地方自治法改正により、以下の点が変更となりました。

 

・電磁的方法による表決(令和3年9月1日から)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電子メール等の電磁的方法により表決をすることができるようになりました。

電磁的方法による表決を行う場合は、規約の改正または総会の決議が必要になります。規約例については、下記「認可地縁団体 申請の手引き(3 参考規約例)」の第26条を参照してください。

 

・認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日から)

これまでは、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける要件でしたが、令和3年11月26日以降は、不動産等の保有の有無・予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

 

⑵ 令和4年5月の地方自治法改正により、以下の点が変更となりました。

 

・総会を開催しない書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日から)

所定の条件を満たすことで、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能になりました。

詳細については、下記「認可地縁団体 申請の手引き(1 総則)」の「3-4認可地縁団体における書面決議の取扱について」を参照してください。

 

⑶ 令和5年4月の地方自治法改正により、以下の点が変更となりました。

 

・認可地縁団体同士の合併に関する規定の新設(令和5年4月1日から)

認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました(地方自治法第26条の38)。

詳細については、下記「認可地縁団体 申請の手引き(1 総則)」の「4-4団体が合併するときの届出」を参照してください。

 

認可地縁団体については、地方自治法第260条の13に定めるとおり、少なくとも毎年1回、構成員による通常総会を開かなければならないとされております。

総会の開催につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下のページをご参照の上、開催時期、実施方法等についてご検討いただきますよう、お願いいたします。

リンク先:新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた町内会・自治会行事等の実施に係る留意点

 

認可申請の手続について

町内会・自治会などの「地縁による団体」が認可を受けるためには、団体の活動や加入率、規約の内容、申請の意志決定などが、地方自治法等の関係法令で定められた要件を満たした上で、必要な書類を揃えて札幌市長あてに申請を行う必要があります。

詳しくは、以下の「申請の手引き」でご確認ください。

※令和5年4月1日施行の地方自治法の改正内容を反映した手引きを掲載しています。

【認可地縁団体・申請の手引き】

 

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最終更新日

1 総則

●(ワード:316KB)

●(PDF:820KB)

令和5年3月31日

2 様式集

●(ワード:181KB)

●(PDF:414KB)

令和5年3月31日

3 参考規約例

●(ワード:54KB)

●(PDF:253KB)

令和5年3月31日

4 関係法令集

●(ワード:53KB)

●(PDF:271KB)

令和5年3月31日

 

不動産登記特例案件情報

札幌市内の認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する情報を掲載しています。

 

不動産登記特例とは、相続人の所在不明などにより移転登記が困難な不動産に関して、札幌市が認可地縁団体からの申請に基づき公告を行い、「公告したが異議申出がなかったこと」を証する書面を交付することで、認可地縁団体が特例で申請不動産の保存または移転の登記をすることが可能となる制度です。

申請を行うには、一定の要件を満たしている必要があります。詳しくは、上記の「申請の手引き」でご確認ください。

 

現在申出を受け付けている案件はありません。

 

手続き・ご相談窓口

各区役所の地域振興課で承っております。

手続き・相談で来庁される場合は、事前に電話連絡の上、担当者と日程の調整をお願いします。(担当者が不在の場合があります。)

 

【各区役所地域振興課】

担当課

所在地 直通電話番号

中央区役所市民部地域振興課

中央区大通西2丁目

011-205-3221

北区役所市民部地域振興課

北区北24条西6丁目

011-757-2407

東区役所市民部地域振興課

東区北11条東7丁目

011-741-2429

白石区役所市民部地域振興課

白石区南郷通1丁目南8

011-861-2422

厚別区役所市民部地域振興課

厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-2442

豊平区役所市民部地域振興課

豊平区平岸6条10丁目

011-822-2427

清田区役所市民部地域振興課

清田区平岡1条1丁目

011-889-2024

南区役所市民部地域振興課

南区真駒内幸町2丁目

011-582-4723

西区役所市民部地域振興課

西区琴似2条7丁目

011-641-6926

手稲区役所市民部地域振興課

手稲区前田1条11丁目

011-681-2445

 

建物のイラスト

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2253

ファクス番号:011-218-5156