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更新日:2023年8月4日

犯罪被害者等支援制度

札幌市では、犯罪被害にあわれた方が一日も早く、再び平穏な生活を営むことができるよう、「犯罪被害者等支援制度」を創設し、令和2年(2020年)8月1日から開始しました。

この制度は、本年5月に策定した「第3次札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画」に基づき、犯罪被害者等が置かれる経済的困窮や精神的被害に対して、支援金の支給やさまざまな費用助成を行うものです。

犯罪等の未然防止はもとより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、本制度による支援を行うなど、安全に安心して暮らせるまちの実現を目指してまいります。

支援の対象となる方

犯罪被害にあわれた方やそのご遺族、ご家族が「札幌市民」で、下記に該当する場合に支援の対象者となります。

 (1)犯罪行為※1により亡くなられた方のご遺族※2

 (2)犯罪行為により重傷病※3を負った方とそのご家族※2

 (3)性犯罪※4を受けた方とそのご家族

※1故意に人の生命または身体を害する行為

※2「配偶者」、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった方または性的マイノリティーに係るパートナーシップの 関係にあった方」、「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」、「兄弟姉妹」

※3 負傷又は疾病の療養に1月以上の期間を要するもの

※4 不同意性交等または監護者性交等

支援の対象とならない場合

次に該当する場合には、支援の対象とならないことがあります。

○ 犯罪被害者等と加害者との間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があったとき

○ 犯罪行為を教唆・ほう助するなど、犯罪被害について犯罪被害者等にも責めに帰すべき行為があったとき

○ 犯罪被害者等が暴力団員または暴力団密接関係者であるとき

○ 犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき

支援内容

支援を受けられるには、上記のほかに「必要な要件」や「申請期限」があります。

支援をご希望される方は、札幌市における犯罪被害の相談窓口(札幌市区政課)へ事前にご相談ください

支援金の支給

遺族支援金

30万円

(1年以内に1回)

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に支給

重傷病支援金

10万円

(1年以内に1回)

犯罪行為により重傷病を負った方に支給

性犯罪被害

支援金

10万円

(1年以内に1回)

性犯罪を受けた方に支給

家事関連の助成

家事・介護費用助成(ホームヘルプ)

上限1.5千円/30分

(1年の範囲において最大72時間分)

家事・介護等に支障が生じている場合に、ホームヘルプサービスを利用した費用を助成

配食サービス助成

上限1千円/1食

(1年の範囲において

最大60食分)

食事の用意に支障が生じている場合に、配食サービスを利用した費用を助成

一時保育費用助成

上限3千円×人数/1日

(1年の範囲において

最大10日分)

監護中の未就学児の家庭における保育に支障が生じている場合に一時預かり事業を利用した費用を助成

住居関連の助成

転居費用助成

上限20万円

(1年以内に1回)

従前の住居に居住し続けることが困難となった場合に、転居に要した費用を助成

ハウスクリーニング費用助成

上限30万円

(1年以内に1回)

住居にて犯罪行為が行われ、著しい汚損が生じた場合に、ハウスクリーニングを利用した費用を助成

家賃助成

上限3万円/1月(1年の範囲において

最大12月分)

従前の住居に居住し続けることが困難となり転居した場合で、転居前に家賃の支払いがなかったときは、新たな住居での家賃を助成

精神被害等関連の助成

精神医療費用助成

実費額/1日

(3年の範囲において最大12日分/年)

医療提供施設において、心理的外傷その他の深刻な精神的不調に対する医療を受けた場合、医療提供施設に支払った一部負担金を助成

カウンセリング費用助成

上限1万円/1回

(3年の範囲において最大12回分/年)

医療機関またはカウンセラーが所属する事業所において、心理的

外傷その他の深刻な精神的不調に対するカウンセリングを受けた

場合、カウンセリングに要した費用を助成

犯罪被害からの回復などに向けた行為に要した費用の助成

上限10万円/1年

(5年の範囲において1年最大10万円)

犯罪行為に関する情報の提供を公衆に求める活動に要した費用や裁判を傍聴するための交通費等を助成

札幌市における犯罪被害の相談窓口

受付時間 平日8時45分~17時15分 ※土日祝日・年末年始を除く
電話番号 011-211-2252
ファクス番号 011-218-5156
Eメール hh-soudan@city.sapporo.jp
担当部署 札幌市役所13階 市民文化局地域振興部区政課

関連資料

【チラシ】

 札幌市犯罪被害者等支援制度のチラシ(PDF:1,079KB)

【要綱・申請書】

 札幌市犯罪被害者等支援金及び日常生活等支援に関する要綱(PDF:556KB)

 札幌市犯罪被害者等支援金・助成金支給申請書(様式1)(PDF:96KB)

 札幌市犯罪被害者等支援金・助成金支給申請書(様式1)(ワード:73KB)

 犯罪被害に関する申立書(様式2)(PDF:29KB)

 犯罪被害に関する申立書(様式2)(ワード:40KB)

 

犯罪被害に関する主な相談窓口

 ・北海道警察本部犯罪被害者支援室

 電話011-251-0110(平日8時45分~17時30分) ※土日祝日・年末年始を除く

 ・警察相談専用電話

 電話#9110(毎日24時間対応)

 ・北海道家庭生活総合カウンセリングセンター「北海道被害者相談室」

 電話 011-232-8740(平日10時~16時) ※土日祝日・年末年始を除く

 ・性暴力被害者支援センター北海道「SACRACH(さくらこ)」

 電話050-3786-0799(平日10時~20時) ※土日祝日・年末年始を除く

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2252  内線:2252

ファクス番号:011-218-5156