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更新日:2023年2月17日

 (通称)ススキノ条例が一部改正されました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)が一部改正され、改正法が平成28年6月23日から施行されました。

これに伴い、札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例(以下「(通称)ススキノ条例」という。)について、公共の場所において不特定の者に対し人に接する役務に従事するよう勧誘することが禁止される営業の範囲を一部改正しました。

稼働勧誘行為禁止対象の営業の範囲に「特定遊興飲食店営業」を追加

風営法に新たに追加された「特定遊興飲食店営業」について、(通称)ススキノ条例第2条第1項第1号を改正し、不特定の方へ稼働するよう勧誘する行為を禁止する営業対象としました。

「特定遊興飲食店営業」とは

「特定遊興飲食店営業」については、警察庁のホームページをご覧ください。

http://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/selfcheck/start.html 

条例改正の施行期日

平成28年(2016年)6月23日

 

(通称)ススキノ条例

(通称)ススキノ条例について(札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例)

目次

条例施行の背景

条例の概要及び条文

条例施行規則

条例施行の背景 

迷惑行為ポスター「もうヤメようや、迷惑行為。」

これまで、札幌市では、薄野地区を中心とした繁華街において、道行く女性に声を掛けて性風俗店などで働くよう勧誘する「カラス族(※)」と呼ばれる者たち、卑わいなことが書かれた看板やビラなどを使って、性風俗店や卑わいな接待を提供するような風俗店の客として誘う行為、さらには風俗店無料案内所のように卑わいな広告物を堂々と掲示したり、ビルの壁面に卑わいな看板を掲げたりするような行為が、数多く確認されていました。

既存の法律や条例ではこれら迷惑行為の取り締まりは難しく、対応に苦慮している一方、市民を対象としたアンケート調査では、約8割の方がこれらの行為に対して「何らかの規制を設けるべき」と考えていることがわかりました。
これらのことを勘案し、市では関係機関と協議の上、安全で安心な生活環境の確保を目的として、早急に規制をしなければならないと考えられる迷惑行為について、罰則付きで禁止する条例の施行を目指していました。

※地下街を中心に、性風俗店での勤務やアダルトビデオなどへの出演を勧誘している。黒い服を着て、何人かで固まっていることが多いため、カラス族と呼ばれるようになった。

関連ページ:「平成16年度市政世論調査結果概要」のページ「安全・安心なまちづくり」(PDFファイル:53KB)

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条例の概要及び条文 

目的について(第1条)

この条例は、市民や観光客などの安全で安心な生活環境を確保するために、公衆に著しく迷惑をかける風俗営業などに係る勧誘行為などを禁止します。

禁止行為について(第2条、第3条、第4条)

性風俗店での稼働などに係る勧誘行為の禁止
市長が指定する一定の区域内の公共の場所では、不特定の人に対して、ソープランド、キャバレー、スナックなどの店で人に接する役務に従事するよう勧誘することや、アダルトビデオなどの被写体となるよう勧誘することを禁止します。また、風営法の改正に伴い「特定遊興飲食店営業」の許可を受けた店で人に接する役務に従事するよう勧誘することも禁止します。

性風俗店などに係る誘引行為の禁止
市長が指定する一定の区域内の公共の場所では、不特定の人に対して、ソープランドやピンクキャバレーなどの性的なサービスを提供する店の客となるよう、呼び掛けたり、ビラなどの文書を配布したり、看板などを掲げたりして誘うことを禁止します。

卑わいな広告物の掲示などの禁止
市長が指定する一定の区域内の屋外の場所(車両なども含む)や、誰もが出入りできる屋内であって屋外から容易に見える場所に、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す人の裸、下着姿、水着姿などが描かれた看板、ポスターなどを掲げることを禁止します。

罰則について(第5条、第6条、第7条)

それぞれの禁止行為を行った者には、「50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」を適用します。また、この常習者には更に重い厳罰を適用します。
金品を与えるなどをして他人に違反行為をさせた者には、「100万円以下の罰金」を適用し、この常習者にも更に重い罰則を適用します。
また、法人の従業員などが、その業務に関して禁止行為を行った場合は、行為者だけではなく、法人や営業者に対しても罰金を適用します。

ススキノ条例の改正後本文(平成28年6月3日公布)(PDF:63KB)

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条例施行規則 

この条例の施行について必要な事項を定めるため、平成17年10月25日に札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例施行規則を制定、同日に公布しました。規則で定めている内容は、条例第2条第1項の市長の指定する区域を、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南7条線、市道真駒内篠路線及び国道5号(創成川通)で囲まれた区域とするものです。

この区域は、現に迷惑行為が行われている地域や行われる可能性が極めて高いと想定される区域であり、この条例の目的達成にとって必要最小限の区域であると考えます。

この条例施行規則も、平成17年12月1日から施行しました。

ススキノ条例施行規則本文(PDF:8KB)

指定区域図(PDF:670KB)

札幌市では、市民や観光客に対する迷惑行為の排除を目指しています。観光都市札幌の名にふさわしい、安全で安心なまちをつくるために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

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