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更新日:2024年2月28日

不在者投票施設の指定を検討している施設の方へ

不在者投票指定施設になる基準は

病院・老人ホームなどで、都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。

札幌市内の施設が指定施設となる基準は、以下のとおりです。

なお、不在者投票を行うためには、従事する人員(最低4名(※))の確保が必要です。

※不在者投票管理者(またはその職務代理者)1名、代理投票補助者(受付兼務可)2名、立会人1名。投票立会人は外部の方(外部立会人)に依頼することもできます。外部立会人に依頼する場合は、従事者は最低3名必要となります。

 

1.病院

患者収容施設が30人以上の規模を要する病院。

なお、「病院」には、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院を含みます。

 

2.老人ホーム

収容定員が30人以上の規模を有する老人ホーム。

なお、「老人ホーム」とは、老人福祉法第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームや同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれかのサービスの提供を行うサービス付き高齢者向け住宅を含む)をいいます。

 

3.身体障害者支援施設

収容定員がおおむね50人以上の規模を有する身体障害者支援施設。

なお、「身体障害者支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及び福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者を入所させる施設をいいます。

 

4.保護施設

収容定員がおおむね50人以上の規模を有する保護施設。

なお、「保護施設」とは、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設及び厚生施設をいいます。

 

指定を希望する場合は、施設が所在する区の選挙管理委員会にご相談ください。連絡先は区選挙管理委員会連絡先一覧をご確認ください。

指定には、概ね1ヵ月から3ヵ月程度かかる場合がありますので、指定を希望される場合はお早めにご相談をお願いします。

指定までの流れについて

1

区の選挙管理委員会に相談

指定を希望される場合は、施設が所在する区の選挙管理委員会までご相談ください。

指定施設になるにあたっての手続きなどについてご案内します。

2 書類の提出

手続きに必要な所定の書類を、区の選挙管理員会へ提出します。

区の選挙管理委員会にて記載事項の確認などを行った後、書類は北海道選挙管理委員会に送付されます。

3 北海道選挙管理委員会による指定

北海道選挙管理委員会で開かれる委員会で、不在者投票を行うことができる施設として指定されます。指定決定については、区選管から施設へ連絡します。

なお、書類を提出してから指定までに、1ヵ月から3ヵ月程度かかる場合があります。

指定を受けた内容に変更、廃止などがあったとき

施設の名称、所在地や病床数など、指定状況に変更があった場合は、変更の手続きが必要になりますので、施設が所在する区の選挙管理委員会に連絡ください。

なお、施設の運営法人の変更や所在地の移転などの事由が発生した際には、一度指定を取り消した後に改めて指定を受ける必要がある場合もあります。

お問い合わせ先

所在地の区の選挙管理委員会までご連絡ください。

連絡先は区選挙管理委員会連絡先一覧をご覧ください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956