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更新日:2024年2月6日

投票日に投票所へ行けない方へ~期日前投票・不在者投票のご案内~

期日前投票について

仕事や冠婚葬祭、レジャー、病気などで投票日に投票所へ行けない方は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までに投票できる期日前投票をご利用ください。
期日前投票ができるのは、次のような場合です。

  • 仕事に従事する方
  • 冠婚葬祭を行う方とその親族、結婚式の仲人、葬儀の役員などの手伝いをする方
  • 用務(レジャーなどの私用を含む。)のため投票区の区域外に旅行又は滞在する方
  • 病気、けが、身体の障がいなどのため歩行が困難な方
  • 住所移転のため、選挙人名簿に登録されている区以外に居住されている方
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方

現在17歳で、投票日当日までに満18歳になる方が投票する場合についてはこちらをご覧ください

選挙の前に選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会からお送りする投票所案内ハガキの裏面にある「期日前投票宣誓書」にお名前や生年月日など必要事項をあらかじめご記入の上、ハガキに記載されている区の期日前投票所に投票所案内ハガキをお持ちください。手続きがスムーズになります。
なお、投票所案内ハガキは、公示(告示)日の翌日以降に順次配達されます。投票所案内ハガキが届く前や、届いたハガキを紛失したり忘れたりした場合でも、選挙人名簿に登録されている有権者であれば期日前投票をすることができますので、その場合は期日前投票所に備え付けてある期日前投票宣誓書にその場でご記入ください。

また、投票日の公示(告示)日が異なる複数の選挙が同時に行われる場合、期日前投票の投票開始日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

例:統一地方選挙の期日前投票開始日
・北海道知事選挙:投票日の16日前から
・札幌市長選挙:投票日の13日前から
・北海道議会議員選挙及び札幌市議会議員選挙:投票日の8日前から
第2期日前投票所については、いずれの選挙についても投票日の3日前からとなります。

不在者投票について

投票日に、選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に出張や旅行などで滞在されている方や、指定を受けた病院や老人ホームなどに入院・入所している方及び身体に一定の障がい等がある方は、不在者投票により事前に投票することができます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

札幌市の選挙人名簿に登録がある方で、出張や旅行などで札幌市外の市区町村に滞在している方

札幌市外の市区町村の選挙人名簿に登録がある方で、出張や旅行などで札幌に滞在している方

入院・入所中の病院や老人ホームなどで投票する場合

身体に一定の障がい等があり自宅で投票する場合(障がいなどで投票に行けない方へ)

現在17歳で、投票日当日までに満18歳になる方が投票する場合

なお、投票日の公示(告示)日が異なる複数の選挙が同時に行われる場合、不在者投票の投票開始日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

例:統一地方選挙の不在者投票開始日
・北海道知事選挙:投票日の16日前から
・札幌市長選挙:投票日の13日前から
・北海道議会議員選挙及び札幌市議会議員選挙:投票日の8日前から