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一般家庭から排出されるごみの飛散や、鳥獣によるごみ散乱などの問題が発生しているごみステーションが多く見受けられます。
これらを防止する対策として、「箱型ごみステーション」を敷地内に設置する際の費用の一部助成を実施しています。
札幌市箱型ごみステーション敷地内設置費助成要綱(PDF:125KB)
平成24年4月2日(月曜日)から受付します。
助成を受けるためには、設置場所及び構造等に関する詳細な基準がありますので、下記の内容をご確認ください。
ごみを収納するために用いる箱型等のごみステーションで、次表に定める形状を有する耐久性のあるものが助成対象となります。ただし、自動ごみ貯留排出装置及びこれに類するものを除きます。
※建築基準法に従い建築確認が必要な場合があります。
※規模や高さによっては、固定資産税が課税される場合があります。固定資産税の課税要件等につきましては、市税事務所固定資産税課までお問い合わせください。
| 箱型 | 物置型 | 一部開放型 | |
|---|---|---|---|
| 説明 | 可動式開口部付きの箱状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要しないもの。 | 可動式開口部付きの物置等に類する形状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要するもの。 | コの字状等で一部が開放された形状のもの。 |
| 具体例 | ロッカー、コンテナ等![]() |
収納庫(トランクルーム)、物置等![]() |
囲い(コンクリート製、ブロック製、木製等)![]() |
次のすべての用件を満たす方
1箇所あたりの工事費・設置費等の付帯経費を除く、材料費等の設置に要する費用(消費税を含む)の2分の1に相当する額とし、12,000円を限度といたします。ただし、一部開放型※でごみの囲い込みにネット等による補完を必要とするものについては、7,000円を限度といたします。(100円未満の端数切捨て)
※一部開放型で使用するネットについては、ごみステーション管理器材購入費助成制度により申請していただくことになります。
1.助成対象となる設置
2.助成対象となる形状等の基準
(1)設置者が使用権限を有する土地に設置する箱型ごみステーションであること。
(2)地域住民が共用で使用する箱型ごみステーションであること。
(3)次のアからエに定める設置場所に関する基準を満たしていること。
アごみ収集車が敷地内に進入せずに収集することができる、道路に接する場所であること。
イ交差点、横断歩道付近等道路交通法に抵触する場所でなく、ごみ収集車が停車して安全に収集作業を行える場所であること。
ウ道路に接する敷地のうち次の(ア)から(ウ)に接する場所があるときは、これを除く場所であること。
(ア)見通しの悪いカーブした道路
(イ)急勾配の道路
(ウ)回転又は方向転換する場所がない袋路状道路
エ円滑に収集作業を行うため、ごみステーションとごみ収集車停車位置の間に収集作業の障害となるものがないこと。
(4)次のアからオに定める構造に関する基準を満たしていること。
ア道路又は通路に接する長さが奥行きよりも長い形状とすること。
イ雨水又は汚水が溜まらない構造とすること。
ウコンクリート、ブロック等の腐食しない材質であること。
エ箱型の場合は、上部又は前面に開口部を設け、収集作業に支障のない形状であること。
オ物置型の場合は、次の(ア)から(ウ)に定める基準を満たしていること。
(ア)ごみ収集車停車位置側に幅1.5m高さ2m以上の開口部を設けること。
(イ)屋根を設置する場合は高さ2m以上とすること。
(ウ)扉を設置する場合は、扉等の開閉部は、引戸、シャッター等の収集作業に支障がない扉とし、扉を開いたときの開口部は幅1.5m高さ2m以上とすること。扉は収集当日の朝から収集が終わるまでの間、施錠しないこと。
(エ)ごみステーションの扉等は敷地から出ない構造とすること。
(5)当該要綱に定めるもののほか、法律、政令、省令その他の関係法令に抵触しない性状であること。
設置者が使用権限を有する既存共同住宅敷地内に設置し、札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱(平成20年3月28日環境局長決裁。以下「ごみステーションの設置等に関する要綱」という。)第17条から第19条までに定める基準を満たし、かつ、当該要綱に定めるもののほか、法律、政令、省令その他の関係法令に抵触しない性状であること。
平成25年2月28日までの間に申請書を提出し、交付決定を受け、平成25年3月31日までに箱型ごみステーションの設置を完了したものといたします。
ただし、予算額に達した時点で締め切りとさせていただきます。
平成24年度:1,454万円
助成金の申請・交付手順のページをご覧下さい。
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