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更新日:2023年4月7日

住宅宿泊事業者の皆さまへ

住宅宿泊事業(民泊)に係る法令や制度など、住宅宿泊事業者を対象とした情報についてお知らせします。

宿泊者名簿への記載等の徹底について

厚生労働省及び国土交通省観光庁より、G7広島サミット等開催に伴い、テロ等の不法行為を防止するため、宿泊者名簿の管理の徹底、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への記載及び旅券の写しの保存等、住宅宿泊事業者が実施すべき措置について一層の周知をするよう通知がありました。
以下の事項については、これまでも実施していただいていることと存じますが、改めて徹底をお願いいたします。

  1. 宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、パスポートの呈示を求めるとともに、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、パスポートの写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載に代替しても差し支えありません。
  3. 当該宿泊者がパスポートの呈示を拒否する場合は、国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合にはパスポート不携帯の可能性があるものとして最寄りの警察署に連絡する等、適切な対応をお願いします。
  4. 警察官から宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の有無にかかわらず、当該職務目的に必要な範囲で協力してください。

【通知文】G7広島サミット等開催に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(PDF:80KB)

【通知文】住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(PDF:171KB)

 

家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて

住宅宿泊事業法に基づく届出を行った届出住宅において、食品を調理して宿泊客に提供する場合は飲食店営業の許可を取得する必要があります。このたび、別添通知のとおり、届出住宅のうち、家主居住型民泊施設(届出住宅のうち、当該住宅に客を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならないものをいう。)であって、かつ、現に人の生活の本拠として使用されている家屋において、当該事業者から、宿泊者に対してのみ食品を調理し提供することを目的に、飲食店営業の許可申請がなされた場合、許可対象施設の調理場所と届出住宅の家庭用台所との兼用を認めるなど、飲食店営業許可に必要な施設基準について緩和されることとなりました。

つきましては、届出住宅において、飲食物の提供をお考えの場合は、届出住宅のある区の保健センターにご連絡の上、ご相談願います。

宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について

新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として、国において、特定の国・地域からの入国者等に対して、位置情報・健康状態の報告、ビデオ通話等による居所確認等(以下「健康フォローアップ等」という。)を行っているところですが、健康フォローアップ等を行う中で、自ら確保した宿泊施設に待機中の入国者等が健康フォローアップ等に応答しない場合には、入国者健康確認センターより宿泊施設あて架電し、当該入国者等の客室への取り次ぎをお願いすることがございますので、その旨ご留意の上ご協力いただきますようお願いいたします。なお、入国者等においては、入国時に記載する「誓約書」において、宿泊する施設に対して照会を行う場合がある旨誓約頂いております。

その他

 

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