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融資対象 |
次のいずれかに該当する中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模企業者 (信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の対象となる方)
●常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの ●事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの ●特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの ●特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの ●医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記1から4に掲げるものを除く。)
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融資限度額 |
1,250万円 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で1,250万円の範囲内となる新規の保証に限る。 |
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資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
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融資期間 |
10年以内(1年以内の据置を含む。) |
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返済方法 |
割賦返済 ただし、融資期間1年以内の場合は、一括返済とすることができる。 |
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貸付形式 |
証書貸付、手形貸付又は手形割引とする。ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く。 |
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融資利率 |
金融機関所定の利率 |
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信用保証 |
北海道信用保証協会の「小口零細企業保証」付とする。 |
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保証人 |
原則として不要(法人の場合は代表者のみ)とする。 |
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担保 |
原則として無担保扱いとする。 |
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受付機関 |
北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四銀行 札幌信用金庫、室蘭信用金庫、空知信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、北空知信用金庫、日高信用金庫、小樽信用金庫、北海信用金庫、旭川信用金庫、稚内信用金庫、留萌信用金庫、北星信用金庫、遠軽信用金庫 ※いずれも札幌市内各店舗 |
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