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更新日:2012年4月1日

ご利用について

融資の申込資格

下記の要件のいずれにも該当する中小企業者等(定義は下記参照)。ただし、資金毎に特別の定めがある場合は、その定めるところによります。

●札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店登記又は支店登記が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)

●借入金の返済が確実であると認められること。

●札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。

●対象外事業(下記参照)を営む者でないこと。

●事業に係る許認可等を受けていること。

●現に銀行取引停止処分を受けていないこと。

対象外事業

次のような事業を営む方は、融資の対象となりません。

1.農業、林業、漁業、水産養殖業

2.飲食業(食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなど)

3.金融業(ゴルフ会員権売買業など)、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)

4.不動産業(投機的取引を行っている土地ブローカーなど)

5.興信所(もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業など)

6.娯楽業(風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業など)

7.旅館業(モーテルなど)

8.浴場業(特殊浴場のうち風俗関連営業)

9.民間職業紹介業(芸妓周旋業)

10.その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体、公務、集金業、取立業、学校法人など)

中小企業者等の定義

資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが下記に該当することが必要です。

業種

資本金の額

常時使用する従業員の数

製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

医療法人

法人300人以下
個人50人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下

ただし、個人及び医療法人の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。

 小規模事業者等の定義

資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが下記に該当することが必要です。

業種

資本金の額

常時使用する従業員の数

製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など

1,000万円以下

20人以下

商業(卸売業、小売業及び飲食業)・サービス業

5人以下

医療業

-

20人以下

ただし、個人及び医療法人の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。

 融資申請に必要な書類

融資を申し込む際には、下記の書類を受付機関に提出していただきます。
なお、必要に応じて追加の書類が必要になったり、逆に省略できる場合もありますので、受付機関にご相談ください。

●融資申請書(マル札資金の場合は札幌市一般中小企業振興資金(マル札資金)融資申請書)(PDF:203KB)

●定款、現在事項全部証明書(個人の場合は住民票)、株主名簿及び印鑑登録証明書など

●市民税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)の納税証明書

●決算報告書(個人の場合は確定申告書)3期分、直近の試算表

●事業計画書

●許認可証などの写し(許認可などが必要な事業の場合)

●設備資金の場合は、見積書、カタログ、建築図面など

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済局産業振興部金融・創業支援担当課

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル2階

電話番号:011-211-2356

ファクス番号:011-211-2366