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更新日:2016年6月9日

都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第17号

 (趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、札幌市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (組織)
第2条 審議会は、委員24人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び市議会議員につき、市長が委嘱する。
3 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は市民のうちから委員を委嘱することができる。
 (委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
 (臨時委員)
第4条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
 (専門委員)
第5条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
 (会長)
第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
 (会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (常務委員会)
第8条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の委任を受けて審議会の権限に属する事項で軽易なものを処理する。
3 常務委員会は、会長の指名した委員で組織する。
4 前条の規定は、常務委員会について準用する。
 (庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
 (委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 (略)

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