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更新日:2011年1月25日

都市計画審議会政令

昭和44年2月6日 政令第11号

(趣旨)
第1条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(都道府県都市計画審議会の組織)
第2条 都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、11人以上35人以内とするものとする。
4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。
5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。
6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
(市町村都市計画審議会の組織)
第3条 市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。
2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、5人以上35人以内(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、9人以上35人以内)とするものとする。
4 前条第4項から第6項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定めるものとする。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
(常務委員会)
第6条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。

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