ホーム > くらし・手続き > お仕事・お住まい > お住まい・土地 > 市有地をお売りします > 不動産会社・住宅建設会社向け(媒介制度) > 媒介制度のご案内
ここから本文です。
宅地・建物の取引をする下記の業者とします。ただし、札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第7条第1項に規定する暴力団関係事業者を除きます。
顧客が売買代金を納入して札幌市がその事実を確認し、当該物件の売買が終了した場合に札幌市から媒介業者にお支払いします。したがって、売買契約が解除になった場合などは、お支払いできません。
区分 |
割合 |
---|---|
5,000万円以下 |
1,000分の30 |
5,000万円超1億円以下 |
1,000分の25 |
1億円超 |
1,000分の20 |
媒介の流れは以下のとおりです。
1媒介業者を会員とする団体等と札幌市が媒介に関する協定を締結
3媒介業者は、購入希望者を見つけた時点で札幌市と媒介契約を締結
※協定を締結している団体に所属している会社は、「2」に進んでください。
次の1~3に該当し、札幌市不動産売却の媒介制度への協力(媒介に関する協定の締結)をご検討いただける場合は、連絡してください。
※団体の場合、1、2は、必要ありません。
協議及び審査の結果、協定の締結に同意が得られれば、札幌市において協定締結に向けた内部手続に入ります。
札幌市から協定締結者に媒介を依頼する不動産の情報を記載した通知文を送付します。媒介業者は、通知文送付後、媒介物件一覧に掲載されている不動産について媒介を行うことができます。※協定締結者が団体の場合は、団体が会員に周知します。
また、不動産及びその売却条件等に関する資料を直接電話等により各物件の取扱部局に請求することができます。
ただし、ホームページからダウンロードすることにより当該資料を取得することができる場合は、その方法により取得してください。
不動産を紹介した顧客に購入の意思があるときは、各取扱部局に先約がないか確認してください。先約がなければ予約して、札幌市と媒介に関する契約を締結することになります。
媒介契約締結後、媒介申請書及び不動産売却の申込書等が提出されるまでの間は、当該不動産を予約扱いとしますが、速やかに媒介申請書等の提出がない場合は、媒介契約を解除します。
媒介契約締結後遅滞なく媒介申請の手続が必要となります。
各物件の売買契約期限、売買代金納付期限等の条件、当該不動産の現況等について顧客に確認してもらったうえで手続きをしてください。
※2、3については、取扱部局により、様式、必要書類が異なりますので、ホームページ、配布資料で確認するか、または、取扱部局にお問い合わせください。
媒介申請書及び不動産売却の申込書等が提出された後は、札幌市から申込者(顧客)本人に契約手続き等について説明します。
なお、説明のとき、売買契約を締結するときは、媒介業者が立ち会うことになっていますが、やむを得ない事情がある場合は、契約者の都合を優先して本人のみでの契約締結も可能です。
媒介契約締結時に札幌市所定の請求書等をお渡しします。
売買代金が納入されたことを札幌市が確認した時点で、札幌市から電話連絡しますので、請求書及び媒介終了通知に必要事項を記入し、媒介契約書に押印したものと同一の代表者印を押印のうえ、取扱部局に提出してください。
提出から1箇月程度で指定された銀行等の口座に振り込みます。
この制度に基づく媒介報酬額の計算は、次を参考としてください。
例1売買価格が7,550,000円の場合
7,550,000円×3%=226,500円
1,000円未満の端数を切り捨て→226,000円
例2売買価格が135,790,000円の場合
50,000,000円×3%=1,500,000円
50,000,000円×2.5%=1,250,000円
35,790,000円×2%=715,800円
合計3,465,800円
1,000円未満の端数を切り捨て→3,465,000円
上記の額に含まれているものとみなします。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.