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更新日:2023年4月3日

一般競争入札による売払いの概要

一般競争入札とは、最低売却価格以上で最高額を入札した者を落札者とし、契約の相手とする方法です。

 購入の流れ

一般競争入札により購入する場合の流れは以下のとおりです。

1 募集案内を確認する

2 物件を見に行く

3 申込書類を準備する

4 申込書を提出する

5 入札保証金を納める

6 入札に参加する

7 契約を締結する

8 売買代金等を納める

9 登記済関係書類を受領する

 1 募集案内を確認する

募集案内書は次の方法で入手できます。

  1. 当ホームページのメニュー「募集案内-募集案内書庫」からダウンロードする。
  2. 財政局管財部の窓口で直接もらう。

 2 物件を見に行く

各物件の位置図などを参考に現地で実際に物件をご覧ください。
募集案内書の「物件説明書」は、情報公開する前の情報ですので、万が一現状に差異がある場合は、現状が優先されます。現地には、黄色の売地看板が設置してありますので、それを目印に確認してください。

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 3 申込書類を準備する

ご希望の物件が見つかりましたら、申し込みに必要な書類を準備してください。
個人で申し込む場合と法人で申し込む場合では、添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、共有で申し込みされる場合は、全員の添付書類が必要になります。ただし、個人で申し込む場合に、同一世帯の方を共有者とする場合は、住民票は世帯全員のもの1通のみでも申し込み可能です。

個人の場合

  1. 入札参加申込書兼入札保証金返還請求書
  2. 住民票(「本籍」が記載されたもの)1通

法人の場合

  1. 入札参加申込書兼入札保証金返還請求書
  2. 登記事項全部証明書(履歴または現在事項のいずれか)1通
  3. 役員名簿1通

 4 申込書を提出する

各申込書と添付書類を次の方法で申込先まで提出してください。

  1. 直接持参
  2. 郵送(申込期限日時必着
    ※申込者数の確定情報を公開する観点により、令和3年度から必着へ変更しております。

申込先

〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市財政局管財部管財課利活用担当係(事務室は、本庁舎14階南側にあります。)

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 5 入札保証金を納める

入札に参加する物件の入札保証金を、お渡しする納付書により札幌市が指定する金融機関へ納めてください。
指定金融機関等はこちらを参照してください。

 6 入札に参加する

指定された日時・場所で入札します。
当日受付にて、入札保証金の領収書や代理人の場合は委任状を持ってきているかなどを確認いたしますので、時間に余裕を持ってご来場ください。

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 7-1 契約を締結する(面積が15,000平方メートル未満の場合)

落札された方は、落札日から10営業日以内に契約を締結しなければなりません。
契約には、次の必要な書類等をお持ちの上、財政局管財部管財課までご来場いただきます。

  1. 印鑑(印鑑登録印)
  2. 印鑑登録証明書(個人)又は印鑑証明書(法人)
  3. 個人は身分証明書(市区町村の戸籍窓口発行)
  4. 収入印紙(売買代金に応じた額) ※金額はこちらを参照してください。

注意事項

  1. 契約希望日時がある場合は、あらかじめその日時をお電話でご連絡ください。他の契約者と重なるなどしてお待ちいただくことがないよう、事前に調整いたします。
  2. 契約は代理人が手続きに来ることも可能ですが、その場合は落札者からの委任状をお持ちください。
    なお、すでに本人によって署名捺印又は記名押印(いずれも印鑑登録印)された契約書を持参した者は使者となりますので、委任状は不要です。
    また、当該契約行為に関して印鑑登録印の交付を受けた者は、特段の事情がない限り、代理権の授与があったものと認められますので、この場合も委任状は不要です。

7-2 契約を締結する(面積が15,000平方メートル以上の場合)

※最低売却価格が8,000万円以上で面積が15,000平方メートル以上の土地を処分する場合は議会の議決を経なければなりません。

落札された方は、札幌市が指定する日までに、議会で処分議案が可決された場合に契約を締結する旨の確認書を取り交わさなければなりません。
議会で可決された場合、議決から7日以内に契約しなければなりません。
契約には、次の必要な書類等をお持ちのうえ、財政局管財部管財課までご来場いただきます。

  1. 印鑑(印鑑登録印)
  2. 印鑑登録証明書(個人)又は印鑑証明書(法人)
  3. 個人は身分証明書(市区町村の戸籍窓口発行)
  4. 収入印紙(売買代金に応じた額) ※金額はこちらを参照してください。

注意事項

  1. 議会で否決されたときは、物件を売買(契約)することはできません。その場合、入札保証金は返還いたします。
  2. 既に議決されており、変更がない場合など、議案の提出が不要の場合は、「7-1契約をする(面積が15,000平方メートル未満の場合)」と同様の取り扱いとなります。
  3. 落札者の方が契約する日時を決めたときは、あらかじめその日時をお電話でご連絡ください。他の契約者と重なるなどしてお待ちいただくことがないよう、事前に調整いたします。
  4. 契約は代理人が手続きに来ることも可能ですが、その場合は落札者からの委任状をお持ちください。
    なお、すでに本人によって署名捺印又は記名押印(いずれも印鑑登録印)された契約書を持参した者は使者となりますので、委任状は不要です。
    また、当該契約行為に関して印鑑登録印の交付を受けた者は、特段の事情がない限り、代理権の授与があったものと認められますので、この場合も委任状は不要です。

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 8 売買代金等を納める

契約締結日から21営業日以内に売買代金(契約保証金を除いた残額)を札幌市が発行する納入通知書で、札幌市が指定する金融機関へ一括で納めていただきます。指定金融機関等はこちらを参照してください。
また、契約時に登記手続きに必要な登録免許税の納付書もお渡ししますので、売買代金と同時に納めてください。
売買代金を納めたら次のものを提出してください。札幌市が所有権移転の登記を嘱託で行い、登記済関係書類が出来次第契約者へご連絡を差し上げます。

  1. 売買代金の領収書(写し)
  2. 登録免許税の領収証書(原本)

注意事項

  1. 売買代金を、納入期限後に納入した場合、年率14.6%の延滞金を別途納めていただきます。
    なお、正当な理由なく、納期が来ても売買代金を納めない場合は、契約条項に基づき、催告せずに契約を解除することがありますのでご了承ください。
  2. 物件の引き渡しは、所有権の移転完了と同時に現状のままで行いますので、万が一、物件概要説明書の内容と状況が異なる場合は、所有権移転日までにご連絡ください。
  3. 所有権は、売買代金が完納されたときに移転しますので、未登記でも固定資産税やその他公租公課は、契約者本人に課せられます。

 9 登記済関係書類を受領する

「登記済関係書類受領書」又は「印鑑登録印」を持参の上、財政局管財部管財課までお越しください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局管財部管財課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階

電話番号:011-211-2222

ファクス番号:011-218-5146