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ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 届出様式 > 土壌汚染関係の届出
届出様式
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更新日:2021年6月9日
※電子メール等による届出可
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書【様式第6】(法第4条第1項)
土地の形質変更の面積が3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設に係る敷地は900平方メートル以上)の場合に届出が必要です。(ただし書の確認を受けた土地を除く。)
土壌汚染状況調査結果報告書【様式第7】(法第4条第2項、第3項)
土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査結果を提出する場合の様式です。調査命令が発出された場合の土壌汚染状況調査結果の提出もこの様式です。
土壌汚染状況調査結果報告書【様式第1】(法第3条第1項)
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査結果を報告する場合の様式です。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書【様式第3】(法第3条第1項ただし書)
土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査結果を提出する場合の様式です。
特定有害物質の種類の通知申請書【様式第2】(規則第3条第4項)
土壌汚染状況調査の際に試料採取等の対象とすべき特定有害物質の種類について通知を受けようとする場合に提出するよう様式です。
承継届出書【様式第4】(規則第16条第5項)
ただし書の確認を受けた土地(調査義務を一時的に免除されている土地)に関する権利を譲渡、相続した場合の届出様式です。当該土地の所有者等の地位を承継します。
ただし書の確認を受けた土地の利用の方法を変更しようとする場合の様式です。事業を廃止(移転を含む)する場合などが該当します。
土地の利用方法によっては猶予が取り消されます。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書【様式第6】(法第3条第7項)
ただし書の確認を受けた土地で900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に提出する様式です。
調査命令が発出されます(法第3条第8項)。
土壌汚染状況調査結果報告書【様式第7】(法第3条第8項)
ただし書の確認を受けた土地の形質の変更に際し、調査命令が発出された場合に土壌汚染状況調査結果を提出する様式です。
汚染除去等計画書(新規・変更)【様式第9】(法第7条第1項、第3項)
要措置区域内に指定された際に、指示された汚染の除去等の措置(同等以上の措置を含む)を講ずる際に提出する様式です。
提出した計画から変更となる場合もこの様式です。
実施措置等と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書【様式第13】(規則第45条第1項)
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更としてその施行方法が基準に適合する旨の確認を受けようとする際に提出する様式です(要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外)。
帯水層の深さに係る確認申請書【様式第12】(規則第44条第1項)
要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外となる一定の深さ(帯水層の深さ)について確認を受けるための申請書です。
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更であって、その施行方法が基準に適合する旨の確認を受けようとする際に提出する様式です(要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外)。
工事完了報告書【様式第10】(法第7条第9項)
先に提出した汚染除去等計画書に従い、措置の実施が完了した際に提出する様式です。
実施措置完了報告書【様式第11】(法第7条第9項、規則第42条の2第4項)
実施措置に係るすべての措置の実施が完了した場合に提出する様式です。
汚染土壌の区域外搬出届出書【様式第26】(法第16条第1項)
要措置区域から汚染土壌を搬出しようとする場合に提出する様式です。
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書【様式第24】(規則第59条の2第2項)
認定調査を受けようとする場合に要措置区域の指定の日から1年ごとに提出する様式です。(搬出しようとする土壌が基準に適合している旨の認定を受ける際に調査すべき特定有害物質の種類が限定されます)。
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書【様式第15】(法第12条)
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする場合に提出する様式です。
形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出しようとする場合に提出する様式です。
帯水層の深さに係る確認申請書【様式第12】(規則第50条第2項)
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為となる一定の深さ(帯水層の深さ)について確認を受けるための申請書です(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)。
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更であって、その施行方法が基準に適合する旨の確認を受けようとする際に提出する様式です(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)。
工事完了報告書(【様式第10】に準ずる)
形質変更時要届出区域内において措置の実施が完了した際に提出してください。
実施措置完了報告書(【様式第11】に準ずる)
形質変更時要届出区域内において実施措置に係るすべての措置の実施が完了した場合に提出してください。
形質変更時要届出区域から搬出しようとする土壌が基準に適合している旨の認定を受ける場合に提出する様式です。
指定の申請書【様式第20】(法第14条第1項)
自主調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準適合しない場合に区域の指定を申請する様式です。
汚染の除去等の措置の実施に伴い、土壌汚染の拡散が見込まれる土地の区域について指定の申請を受けようとする場合も同様です。
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電話番号:011-211-2882
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