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事業所を廃止・休止・再開する場合は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。
また、廃止・休止するときは、廃止・休止する1ヶ月前までに届出が必要です。
再開するときは、再開後10日以内にその旨の届出をしてください。
※本市で使用している様式は国の様式例を参考に作成していますが、若干異なる点もございます。
なお、届出書の押印は不要になりました。
廃止・休止 | |
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再開 |
なお、廃止・休止届及び再開届はサービス分類ごとに様式が異なりますのでご注意ください。
サービス分類 | 廃止・休止届出書 | 再開届出書 |
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居宅サービス、介護予防サービス、 居宅介護支援、地域密着型サービス、 地域密着型介護予防サービス、 施設サービス、介護予防支援 |
様式34の24
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様式34の23 |
介護予防・日常生活支援総合事業 |
第9号様式 |
第8号様式 |
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