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更新日:2024年3月22日

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

(ページ内リンク)

夜間看護体制の強化

 医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進する観点から、「夜勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する新たな区分が設けられます。

【現行】

 夜間看護体制加算 10単位/日

【改定後】

 夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位/日(新設)

 夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位/日(変更) 

【算定要件】

<夜間看護体制加算(Ⅰ)>

  1. 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
  2. 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
  3. 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

<夜間看護体制加算(Ⅱ)>

 現行の夜間看護体制加算の算定要件と同様。

特定施設入居者生活介護における夜間看護体制の強化(PDF:679KB)

入居継続支援加算の見直し

  医療的ケアを要する者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインスリン注射を実施している状態の物を追加する見直しが行われます。

特定施設入居者生活介護における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し(PDF:682KB)

協力医療機関との連携体制の構築

 高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するための見直しが行われます。

協力医療機関との連携体制の構築(PDF:681KB)

協力医療機関との定期的な会議の実施

 医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しが行われます。

【現行】

 医療機関連携加算 80単位/月

【改定後】

 協力医療機関連携加算

 協力医療機関が(1)下記1、2の要件を満たす場合 100単位/月(変更)

        (2)それ以外の場合        40単位/月(変更)

 (協力医療機関の要件)

  1.  入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2.  高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

【算定要件】

 協力医療機関との間で、入居者の同意を得て、当該入居者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

※会議出席者の職種は問われませんが、入所者の病歴その他健康に関する情報を説明でき、急変時等における協力医療機関との対応を確認できる者が出席する必要があります。

協力医療機関との定期的な会議の実施(PDF:685KB)

入院時等の医療機関への情報提供

 入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算が創設されます。

 退居時情報提供加算 250単位/回(新設)

【算定要件】

 医療機関へ退所する入居者について、退所後の医療機関に対して入居者を紹介する際、入居者の同意を得て当該入居者の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者1人につき1回に限り算定する。

入院時等の医療機関への情報提供(PDF:682KB)

高齢者施設等における感染症対応力の向上

 施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入居者への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加算が設けられます。

【現行】

 なし

【改定後】

 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月(新設)

 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設)

【算定要件】

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>

  • 感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
  • 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
  • 診療報酬における感染症対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>

  • 診療報酬における感染症向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

【留意事項】

  • 令和6年9月末までは、現に感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出(診療報酬上の加算)を行っている医療機関と連携することでも差し支えありません。令和6年10月以降は、第二種協定指定医療機関と連携することが必要です。
  • 単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できません。

※第二種協定指定医療機関である医療機関については、北海道厚生局のホームページにて確認してください(受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載がある医療機関が該当します。)。

高齢者施設等における感染症対応力の向上(PDF:681KB)

施設内療養を行う高齢者施設等への対応

 新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価する加算が設けられます。

【現行】

 なし

【改定後】

 新興感染症等施設療養費 240単位/日(新設)

【算定要件】

 入居者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

※現時点では指定されている感染症はありません。

施設内療養を行う高齢者施設等への対応(PDF:678KB)

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

 新興感染症の発生時等の医療機関との連携について、協力医療機関が協定締結医療機関である場合、新興感染症発生時等の対応について協議を行うことが義務づけられます。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(PDF:677KB)

特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化

 全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととなります。3年間の経過措置期間が設けられます。

【現行】

 口腔衛生管理体制加算 30単位/月

【改定後】

 廃止

特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化(PDF:712KB)

科学的介護推進体制加算の見直し

 科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から算定要件について以下の見直しが行われています。

  1. 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
  2. LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
  3. 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

※令和6年度初回の提出は前回提出から6か月以内に少なくとも1回、それ以降は3か月後までに少なくとも1回データ提出を行う必要があります。

科学的介護推進体制加算の見直し(PDF:3,594KB)

アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

 ADL維持等加算について、初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL利得の計算方法の簡素化が行われます。

 また、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「2以上」としていたものが「3以上」と見直されます。

※令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、上記基準が適用されます(令和6年度最初の加算算定より適用)。

アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し(PDF:680KB)

介護職員の処遇改善

 現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

 令和6年度末までの経過措置期間が設けられ、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置が講じられます。

介護職員の処遇改善(PDF:1,593KB)

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

 事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられます。3年間の経過措置が設けられます。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け(PDF:676KB)

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算が設けられます。

【現行】

 なし

【改定後】

 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)

 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)   10単位/月(新設)

【算定要件】

<生産性向上推進体制加算(Ⅰ)>

  • (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
  • 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提供)を行うこと。

<生産性向上推進体制加算(Ⅱ)>

  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提供)を行うこと。

【留意事項】

※業務改善の取組による効果を示すデータ等について

  • (Ⅰ)において提供を求めるデータは、以下の項目とする。
  1. 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
  2. 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
  3. 年次有給休暇の取得状況の変化
  4. 心理的負担等の変化(SRS-18等)
  5. 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
  • (Ⅱ)において提供を求めるデータは、上記データのうち1~3の項目とする。
  • (Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(1が維持又は向上)された上で、職員の業務負担の軽減(2が短縮、3が維持又は向上)が確認されることをいう。

※見守り機器等のテクノロジーの要件

  • 見守り機器等のテクノロジーとは、以下に掲げる機器をいう。
  1. 見守り機器
  2. インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
  3. 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
  • (Ⅰ)の算定要件である見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくとも上記の1~3の機器を全て使用することであり、その際、1の機器は全ての居室に設置し、2の機器は全ての介護職員が使用すること。なお、1の機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進(PDF:1,359KB)

生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、生産性向上の取組に当たって必要な安全対策について検討した上で、見守り機器の複数活用及び職員間の適切な役割分担等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定施設について、人員基準の特例的な柔軟化が認められます。

<現行>

 利用者3(要支援の場合は10):介護職員(+看護職員)1

<改定後(特例的な基準の新設)

 利用者3(要支援の場合は10):介護職員(+看護職員)0.9

<要件>

  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において必要な安全対策について検討等していること
  • 見守り機器等のテクノロジーを複数活用していること
  • 職員間の適切な役割分担の取組等をしていること
  • 上記取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることがデータにより確認されること

 ※安全対策の具体的な要件

  ①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

  ②緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)

  ③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)

  ④職員に対する必要な教育の実施

  ⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

<留意事項>

  • 人員基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、取組開始後少なくとも3ヶ月以上試行し(試行期間中は通常の人員配置基準を遵守することが必要)、現場職員の意見が適切に反映できるよう、多職種の職員が参画する委員会においてデータ等で確認するとともに、当該データを本市に提出することが必要となります。
  • 介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認については、試行前後を比較し、以下の事項を確認する必要があります。
  1. 介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加していること
  2. 利用者の満足度等に係る指標(WHO-5等)において、本取組による悪化が見られないこと
  3. 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
  4. 介護職員の心理的負担等に係る指標(SRS-18等)において、本取組による悪化が見られないこと
  • 適用後は一定期間ごとに、前述の確認事項について本市に状況報告を行う必要があります。

生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化(PDF:1,359KB)

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

 就労開始から6月未満の外国人介護職員については、原則人員配置基準への算入が認められていませんでしたが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いの見直しが行われます。

 なお、外国人介護職員に対しては、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の習得や学習への配慮など、法令に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支援体制の確保が必要となります。

【算定要件】

  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
  • 日本語能力検定N1又はN2に合格した者 

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し(PDF:833KB)

改定内容一覧

  改定内容は以下のとおりとなります。全サービス共通の改定点等、上記以外の基準等の改定点についても、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。

  • 夜間看護体制の強化
  • 入居継続支援加算の見直し  
  • 協力医療機関との連携体制の構築
  • 協力医療機関との定期的な会議
  • 入院時等の医療機関への情報提供
  • 高齢者施設等における感染症対応力の向上
  • 施設内療養を行う高齢者施設等への対応  
  • 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
  • 特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化
  • 科学的介護推進体制加算の見直し
  • アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し
  • 介護職員の処遇改善
  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
  • 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
  • 生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化
  • 外国人介護人材に係る人員配置上の取扱いの見直し

 

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札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

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