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更新日:2024年5月1日

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

<主な改定事項>

(ページ内リンク)

医療連携体制加算の見直し
協力医療機関との連携体制の構築
協力医療機関との定期的な会議の実施
入院時等の医療機関への情報提供
高齢者施設等における感染症対応力の向上
施設内療養を行う高齢者施設等への対応
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進
科学的介護推進体制加算の見直し
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
夜間支援体制加算の見直し
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

<基本報酬>

基本報酬(PDF:677KB)

 医療連携体制加算の見直し

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受入れについて適切に評価する観点から、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行う。

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し(PDF:443KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問148~152(PDF:262KB)

地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙5抜粋)(PDF:2,067KB)

【算定要件】

上記PDFや「(別紙48)医療連携体制加算に係る届出書」で確認願います。

※往診のみでは算定できません。また、これまで同様、週1回以上の勤務が確保できていること。

※重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居に際して利用者又はその家族等に説明し同意を得ていること。

<医療連携体制加算(Ⅰ)>※体制評価(イ:57単位/日、ロ:47単位/日、ハ:37単位/日)

・看護体制要件

・指針の整備要件

<医療連携体制加算(Ⅱ)>※受入評価(5単位/日)

・医療的ケアが必要な者の受入要件

 協力医療機関との連携体制の構築

高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するための見直しを行う。

協力医療機関との連携体制の構築(PDF:681KB)

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(別紙11抜粋)(PDF:281KB)

 協力医療機関との定期的な会議の実施(協力医療機関連携加算)

協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を設ける。

協力医療機関との定期的な会議の実施(PDF:685KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問124~127(PDF:676KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問151~152(PDF:144KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.2・R6.3.19)問13(PDF:183KB)

地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙5抜粋)(PDF:779KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.3・R6.3.29)問3(PDF:176KB)

※当該加算を算定する場合で「(別紙3)協力医療機関に関する届出書」が未提出の場合には、速やかに提出願います。

【新設

 協力医療機関連携加算

 協力医療機関が(1)下記1、2の要件を満たす場合 100単位/月

        (2)それ以外の場合        40単位/月

(協力医療機関の要件)

1 入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

2 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

【算定要件】

上記PDF(Q&A、実施上の留意事項)で確認願います。

 入院時等の医療機関への情報提供(退居時情報提供加算)

入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を設ける。

入院時等の医療機関への情報提供(PDF:682KB)

地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙5抜粋)(PDF:335KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問153(PDF:54KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.2・R6.3.19)問18(PDF:88KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.3・R6.3.29)問2(PDF:176KB)

(様式9)退居時情報提供書(エクセル:30KB)

【新設】

 退居時情報提供加算 250単位/回

【算定要件】

上記PDF(実施上の留意事項、Q&A)で確認願います。

 高齢者施設等における感染症対応力の向上(高齢者施設等感染対策向上加算)

施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入居者への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加算を設ける。

高齢者施設等における感染症対応力の向上(PDF:681KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問128~133(PDF:957KB)

【新設】

 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月

               (Ⅱ) 5単位/月

【算定要件】

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>

・感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

・診療報酬における感染症対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>

診療報酬における感染症向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

 施設内療養を行う高齢者施設等への対応(新興感染症等施設療養費)

新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価する加算を設ける。

※現時点では指定されている感染症はありません。

施設内療養を行う高齢者施設等への対応(PDF:678KB)

 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

利用者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(PDF:677KB)

 平時からの認知症行動・心理症状の予防、早期対応の推進(認知症チームケア推進加算)

認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進する観点から、 新たな加算を設ける。

認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進(PDF:681KB)

介護保険最新情報Vol.1228(認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について)(PDF:448KB)

介護保険最新情報Vol.1229(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19 日)」の送付について)(PDF:255KB)

※認知症専門ケア加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合は、算定不可。

【新設】

 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150単位/月、(Ⅱ)120単位/月

【留意事項等(抜粋)】

1.チームケアを実施するにあたっては、対象者1人につき月1回以上の定期的なカンファレンスを開催し、BPSDを含めて個々の入居者の状態を評価し、ケア計画策定、ケアの振り返り、状態の再評価、計画の見直し等を行うこと。

2.状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返り等は、様式「認知症チームケア推進加算・ワークシート」及び介護記録等に詳細に記録すること。その他、日々のケアの場面で心身の状態や環境等の変化が生じたとき等は、その都度カンファレンスを開催し、再評価、ケア方針の見直し等を行うこと。

認知症チームケア推進加算・ワークシート(エクセル:39KB)

3.加算Ⅰは、「認知症介護指導者養成研修」を修了し、かつ、「認知症チームケア推進研修」を修了した者を必要数以上配置すること。加算Ⅱは、「認知症介護実践リーダー研修」を修了し、かつ、「認知症チームケア推進研修」を修了した者を必要以上配置すること。

【算定要件】

上記PDF(実施上の留意事項、Q&A)や「(別紙40)認知症チームケア推進加算に係る届出書」で確認願います。

 科学的介護推進体制加算の見直し

質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から算定要件について以下の見直しを行う。

科学的介護推進体制加算の見直し(PDF:3,594KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問171~175(PDF:543KB)

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。

イ LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。

ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

介護職員の処遇改善(PDF:1,593KB)

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け(PDF:676KB)

 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進(生産性向上推進体制加算)

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算を設ける。

加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていることを評価する区分を設ける。

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進(PDF:1,359KB)

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について(令和6年3月15日)(PDF:362KB)

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について(令和6年3月29日抜粋)(PDF:1,958KB)

・別紙1:生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書(毎年度報告)(エクセル:40KB)

・別紙2:生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定に関する取組の成果(エクセル:42KB)

・別添1:利用者向け調査票(エクセル:29KB)

・別添2:施設向け調査票(エクセル:30KB)

・別添3:介護職員向け調査票(エクセル:26KB)

・別添4:介護職員向け調査票(エクセル:207KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.5・R6.4.30)問12(PDF:332KB)

【新設】

 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月

            (Ⅱ)   10単位/月

【算定要件】

上記PDF(実施上の留意事項、Q&A)で確認願います。

 夜間支援体制加算の見直し

令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算について、見直しを行う。

認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し(PDF:679KB)

 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

就労開始から6月未満の外国人介護職員(EPA介護福祉士候補者及び技能実習生)については、日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し(PDF:833KB)

 

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