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更新日:2017年2月9日

人事委員会とは

人事委員会の設置

札幌市では、地方公務員法第7条第1項の規定に基づき、人事委員会を設置しています。
人事委員会は、3人の委員で組織される中立的かつ専門的な人事機関であり、主に次に掲げる権限を持っています。

人事委員会の権限(地方公務員法第8条第1項)

行政権限

  • 人事行政に関する事項について調査すること
  • 給与、勤務条件等について調査・研究を行い、その成果を市議会又は市長に提出すること
  • 職員に関する条例の制定、改廃について、市議会及び市長に意見を申し出ること
  • 人事行政の運営に関して任命権者へ勧告すること
  • 職員の競争試験及び選考を実施すること
  • 給料表に関して市議会及び市長に報告及び勧告すること
  • 職員の苦情相談を処理すること
  • 職員団体の登録、登録の取消

準立法的権限

  • 人事委員会規則を制定すること

準司法的権限

  • 勤務条件に関する措置要求を審査すること
  • 不利益処分に係る審査請求に対して裁決又は決定すること

人事委員会の議事

人事委員会会議は、原則として3人の委員が出席して行われます。
会議の議事は、出席者の過半数で決定されます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市人事委員会事務局調査課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3147

ファクス番号:011-211-3148