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更新日:2024年4月2日

労働基準監督関係業務

人事委員会の労働基準監督機関としての役割

労働基準法及び労働安全衛生法においては、労働者の労働条件を保護するため、所定の行政機関が監督権を行使することとしています。この機関を「労働基準監督機関」といい、通常、都道府県労働局、労働基準監督署がこれにあたっています。
地方公務員の場合は、一部の職員を除き、人事委員会が労働基準監督機関として職権を行使することとなっています。(地方公務員法第58条第5項)
人事委員会が労働基準監督機関の職権を行使する職員(PDF:20KB)

人事委員会が管轄する事業所

人事委員会が、労働基準監督機関として職権を行使する事業所は、労働基準法別表第1の第11号、第12号及び別表第1に含まれない官公署です。それ以外の職場は、民間企業と同様に労働基準監督署が管轄しています。
職権行使に当たっての各事業所の号別区分においては、当委員会と北海道労働局とで協議して決定しています。
北海道労働局との協定による適用事業所の号別決定は次のとおりです。(令和6年4月1日現在)
札幌市が行う事業又は事務所に係る労働基準法別表第1各号等の区分表(PDF:72KB)

労働基準監督機関としての業務

人事委員会が労働基準監督機関として行う職権行使の主な内容には、次のようなものがあります。

解雇予告除外認定

懲戒免職の場合において、職員の責めに帰すべき事由の有無の認定を行ないます。職員の責に帰すべき事由がある場合には、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となります。(労働基準法第20条第1項ただし書)

特定機械等の各種届出の受理等

ボイラーなどの特定機械等に係る設置届や使用廃止報告書、性能検査結果報告書等の受理、検査証の交付・再交付などを行なっています。

特定機械等の設置等に使用する各種様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスに掲載しています。(「組織別検索」で「人事委員会」をクリックし、ご覧ください。)

なお、申請書・届出書ダウンロードサービスにある様式を使って届出ができるのは、設置場所が市役所本庁舎、区役所、消防署、市立の学校など人事委員会が労働基準監督機関の職権を行う事業所又は事務所に限ります。

その他の事業所にボイラー等を設置しようとする場合は,所管の労働基準監督署へお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市人事委員会事務局調査課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3147

ファクス番号:011-211-3148