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更新日:2021年7月28日

無床診療所(法人開設)に関する手続き

必要な項目を選択すると、手続きページへジャンプします。

無床診療所開設の手引き(PDF:584KB)も併せてご確認ください。

エックス線装置等に関する手続き等

【注意事項】

医療法人の設立等の手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務薬務グループへお問い合わせ下さい。(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))

医療法人に係る各種手続き等について(北海道HP)

開設(移転)

手続きの流れをご確認ください。

法人開設

新たに無床診療所を開設する場合、または無床診療所を移転する場合は、事前に医療政策課医務係(011-622-5162)までご相談ください。

様式ページ(開設するとき)

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変更

手続きの流れをご確認ください。

法人変更

1.構造設備に関する変更

構造設備に関する変更は、事前に申請が必要です。詳細につきましては、医療政策課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。

様式ページ(構造設備に関する変更をするとき)

2.構造設備以外に関する変更

変更後、10日以内に変更届をご提出ください。

様式ページ(構造設備以外に関する変更をしたとき)

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休止・再開・廃止

休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届をご提出ください。

様式ページ(休止・再開・廃止したとき)

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その他

その他の手続きについて、各様式ページからご確認ください。

エックス線装置等の備付

様式ページ(エックス線装置を備付したとき)

様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を備付するとき)

エックス線装置等の変更(装置の更新・追加・削除の場合)

様式ページ(エックス線装置を変更したとき)

様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を変更するとき)

エックス線装置等の廃止

様式ページ(エックス線装置等を廃止したとき)

様式ページ(診療用放射性同位元素等を廃止したとき)

様式ページ(診療用放射性同位元素等廃止後の措置)

巡回健診

巡回健診計画書(ひな形)(ワード:19KB)

別紙(ひな形)(エクセル:11KB)

その他

様式ページ(診療用放射線器具等を翌年において使用するとき)

その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168