ここから本文です。

更新日:2022年8月1日

助産所(個人開設)に関する手続き

必要な項目を選択すると、手続きページへジャンプします。

事前にご相談ください。

 

 

 

開設(移転)

新たに助産所を開設する場合、または助産所を移転する場合は、事前に医療政策課医務係(011-622-5162)までご相談ください。入所施設の有無により、手続きが異なります。

開設後、10日以内に開設届をご提出ください。

様式ページ(開設したとき)

ページの先頭へ戻る

変更

変更後、10日以内に変更届をご提出ください。入所施設の有無により、手続きが異なります。

様式ページ(変更したとき)

ページの先頭へ戻る

休止・再開・廃止

休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届をご提出ください。

様式ページ(休止・再開・廃止)したとき)

なお、開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、開設者死亡(失そう)届を10日以内に提出していただきます。

様式ページ(開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは)

 

その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。

ページの先頭へ戻る

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医療政策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168