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更新日:2023年4月3日

事業登録に関する事務の移譲について(建築物衛生法)

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)第12条の2に基づく、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業の登録は、登録を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事(北海道内の場合、北海道知事)が行いますが、札幌市内の営業所にあっては、令和3年(2021年)4月1日から、札幌市へ事務が移譲されました

 

 

事務の移譲の時期

令和3年(2021年)4月1日より

対象となる営業所

  • 札幌市内の営業所であって、現に建築物衛生法第12条の2の登録(北海道知事登録)を受けている者
  • 札幌市内の営業所であって、令和3年(2021年)4月1日以降に建築物衛生法第12条の2の登録を受けようとする者

【注】札幌市外の営業所は対象外です(申請・届出先や方法はこれまでと変更ありません)

事務の移譲に伴う変更点等

 

表:事務の移譲に伴う変更点等

項目

従来

(令和3年3月末まで)

事務移譲後

(令和3年4月から)

登録者 北海道知事 札幌市保健所長(※注1)
申請・届出様式

北海道指定の様式

札幌市申請用の様式

掲載ページ:建築物衛生事業登録

事業登録の手引き

北海道作成の手引き

札幌市版の手引き

掲載ページ:建築物衛生事業登録

登録手数料の納付方法 北海道収入証紙 現金
登録手数料の額

北海道保健福祉部手数料条例に基づく額

  1. 登録手数料
    • 総合管理業:46,800円
    • その他の業種:36,700円
  2. 登録証明書書換え・再交付手数料:1,300円

札幌市証明等手数料条例に基づく額

  1. 登録手数料
    • 総合管理業:46,800円
    • その他の業種:36,700円
  2. 登録証明書書換え・再交付手数料:1,300円
登録番号

「北海道」から始まる番号

[例]北海道●●清第▲号

札幌市」から始まる番号

[例]札幌市●●清第▲号

登録基準 北海道の登録基準に基づく 北海道の登録基準と同等
申請窓口

札幌市保健所生活環境課

※注2

(変更なし)
申請書等の提出部数 2部 1部
  • 注1:事務取扱の発令に伴い、証明書は「札幌市保健福祉局医務監(札幌市保健所長事務取扱)」等の表記となる場合があります
  • 注2:令和5年4月より環境衛生課から生活環境課に部署名が変更となりました

備考

  • 令和3年3月31日までに登録を受けている札幌市内の営業所については、北海道から札幌市へ自動的に引き継がれるため、特段の手続きは必要ありません。
  • 札幌市保健所長の登録となった後も、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)第12条の2に基づく登録であることに変わりありません
  • 令和3年3月31日までに登録を受けていた札幌市内の営業所が、令和3年4月1日以降に登録の有効期間である6年を超えて引き続き登録を行おうとするときは、札幌市保健所長あて再登録の申請を行ってください。この際、登録番号の「北海道」が「札幌市」に切り替わりますが、それ以降の番号は従前の番号を継承します。
  • 令和3年4月1日以降、札幌市内の営業所で新規に登録を受けようとする場合は、札幌市保健所長あて新規登録の申請を行ってください。
  • 事務の移譲に関する情報は、随時、本ホームページにてご案内します。

事務の移譲に関するリンク

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311