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固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。
固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、(1)新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合、(2)土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合、(3)地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合に限り審査の申出をすることができます。
なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく異議申立ての手続が必要です。詳細は各市税事務所固定資産税課にお問い合わせください。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から60日以内です。
その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、札幌市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)。
札幌市固定資産評価審査委員会事務局
住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎5階
財政局税政部税制課内
電話:011-211-2231
又は
各市税事務所固定資産税課
申出書等の用紙ダウンロード、記載方法等は申請書・届出書ダウンロードサービスページをご覧ください。
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