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札幌市では、令和4年6月6日に札幌市動物園条例を制定し、円山動物園以外も含めた動物園の活動を定める「第2章動物園(第7条~第9条)」や、「第3章認定動物園(第10条)」などの一部の規定を除き、同日に施行しました。
このたび、制定から一定の周知期間が経過したこと、また、認定に係る制度内容が決定したことから、令和5年4月1日から未施行となっている規定を施行し、認定に係る制度である「さっぽろの動物園ステップアップ制度」を開始することとなりました。
札幌市は、円山動物園の運営や当該制度の運用を通して、同条例の目的・理念の浸透を図るとともに、動物園の活動を通じた生物多様性の保全に貢献していきます。
現在未施行となっている下記(1)~(5)の規定について、令和5年4月1日から施行します。
(1)第2章動物園(第7条~第9条)
(2)第3章認定動物園(第10条)
(3)第5章基金(第20条~第22条)のうち第22条助成の規定
(4)第6章市民動物園会議(第23条)のうち第23条第2項第4号及び第5号の規定
(5)附則第4条(札幌市基金条例(昭和39年条例第6号)第8条の改正規定に限る。)
該制度については、令和4年8月から札幌市の附属機関である市民動物園会議に動物園の活動に知見を有する学識経験者などで構成する部会を設置し検討してきました。
令和5年2月に市民動物園会議から制度内容の答申を受け、これを踏まえた実施要綱を策定しました。この制度は、条例第10条に定める「札幌市認定動物園」を認定するとともに、条例の適用対象外の施設についても、この認定を目指して取り組む「準認定施設」として登録する制度です。認定等を受けた施設には、取組を段階的に進めることができるよう、区分に応じた一定の支援があります。
区分 | 位置付け |
---|---|
【認定】優良認定動物園 | 認定動物園に該当し、かつ、動物園条例第2章に規定する取組を意欲的に実践していると認められる動物園 |
【認定】認定動物園 | 条例第2条第3号に定義する「動物園」に該当する動物園 |
【登録】準認定施設 | 認定を目指し取り組む施設 |
詳細は、さっぽろの動物園ステップアップ制度のページをご覧ください。