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ホーム > まちづくり・地域の活動 > 「こりん」「めーたん」のプロフィール > 「こりん・めーたん」の意匠(デザイン)・着ぐるみの使用

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更新日:2021年12月7日

「こりん・めーたん」の意匠(デザイン)・着ぐるみの使用

地域住民の交流促進、まちづくり活動の推進など非営利目的で、「こりん・めーたん」の意匠(デザイン)や着ぐるみを使用することができます。ご使用にあたっては、事前に取扱要領や使用上のルールを必ずご確認ください。

豊平区キャラクター取扱要領、意匠取扱説明書、着ぐるみ取扱説明書

事前に必ず内容をご確認ください。

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1.「こりん・めーたん」の意匠(デザイン)を使用するには

  • 地域住民の交流促進、まちづくり活動の推進など非営利目的でのみご使用いただけます。
  • 使用する場合は豊平区役所に申請し、承認を得てください。
  • ただし、町内会がまちづくり活動で使用する場合や、報道機関が報道目的で使用する場合、個人で楽しむ場合などで、色やポーズを変更せずに使用する場合は申請は不要です。なお、意匠に変更を加えて使用したい場合は、別途変更使用申請が必要です。
  • 企業等が使用する場合は、まちづくり活動であっても申請が必要です。

申請が必要かどうかわからない場合は、豊平区地域振興課にお問い合わせください。

申請が不要な場合

  1. 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が使用する場合
  2. 豊平区内の町内会等の地域団体が、まちづくりに資する活動に使用する場合
  3. 報道機関が、新聞、テレビ及び雑誌等に、報道目的で使用する場合
  4. 著作権法(昭和45年法律第48号)で定められている私的使用の範囲に該当する場合
    ※私的使用・・・個人的にまたは家庭内その他に準ずる限られた範囲内において使用すること
  5. 学校等が教育の目的で使用する場合

使用申請

「こりん・めーたん」の意匠(デザイン)を使用する場合、原則として色やポーズは決められたものを使用してください。
意匠に変更を加えて使用したい場合は、意匠変更使用申請書(様式3)を提出し、承認を得る必要があります。

申請書類

豊平区キャラクター意匠使用申請書

※本申請書のほか、団体の概要が分かる資料及び企画書や使用見本等使用方法が分かる書類を提出していただく場合があります。

豊平区キャラクター意匠変更使用申請書

※意匠を変更して使用する場合は、変更個所を明示した具体的使用案(デザイン案)を提示してください。

申請先

豊平区役所地域振興課
〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1 豊平区民センター1階
電話011-822-2427/ファクス011-822-9357

意匠使用のルール

意匠(デザイン)の使用にあたっては、必ず以下のルールをお守りください。ルールを逸脱した使用が判明したときは、速やかに使用を中止していただくほか、以後の使用を認めない場合があります。

キャラクター名称の表記

意匠をご使用いただく際は、必ず「豊平区キャラクターこりん・めーたん」の文言を記載してください。

(例)

こりん めーたん

豊平区キャラクター こりん・めーたん

使用に関する注意事項

  • 意匠は、必ずペアで使用し、「こりん」を左、「めーたん」を右に配置してください。
  • 意匠は、取扱要領において定められたもの(要領別図1)を使用してください。
    意匠に変更を加えて使用したい場合は、意匠変更使用申請書(様式3)を提出し、承認を得る必要があります。
  • 意匠の大きさを変更する場合は、縦横比を変更しないでください。
    意匠の使用例(縦横比を変更しない)
  • 「こりん・めーたん」はお話することができません。吹き出しをつけてお話しているような表現は避けてください。思い浮かべているような形状の吹き出しを使用するか、プラカードや看板等を持たせるなど工夫してください。
    意匠の使用例(吹き出しは使用しないでください)
  • 「こりん・めーたん」には性別がありません。性別を類推させるような表現は避けてください。
  • 豊平区キャラクターとしてのイメージを損なわないよう過激な表現等に用いないようにお願いします。

意匠(デザイン)のダウンロード

意匠(デザイン)データは、以下のページからダウンロードすることができます。

こりん・めーたんイラスト集

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2.「こりん・めーたん」の着ぐるみを使用するには

  • 地域住民の交流促進、まちづくり活動の推進など非営利目的でのみご使用いただけます。
  • 使用する場合は豊平区役所に申請し、承認を得てください。意匠(デザイン)の使用と異なり、町内会等で使用する場合も申請が必要です。
  • 事前に着ぐるみの空き状況を確認し、借り受けが可能となりましたら、「豊平区キャラクター着ぐるみ使用申請書(様式2)」を提出してください。

使用申請

使用申請前に必ずお電話等で着ぐるみの空き状況をご確認ください。

申請書類

豊平区キャラクター着ぐるみ使用申請書

※本申請書のほか、団体の概要が分かる資料及び企画書や具体的な使用方法が分かる書類を提出していただく場合があります。
※使用目的・方法等が、豊平区キャラクターとして不適切であると判断した場合は、使用をお断りする場合があります。
※過去に着ぐるみを借り受けした際に、取扱要領や取扱説明書等に記載された注意事項等が守られていなかった場合は、使用をお断りする場合があります。

申請先

豊平区役所地域振興課
〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1 豊平区民センター1階
電話011-822-2427/ファクス011-822-9357

着ぐるみ使用のルール

以下の注意事項等のほか、必ず豊平区キャラクター着ぐるみ取扱説明書(PDF:341KB)をご確認ください。多くの方がお使いになりますので、大切に扱っていただきますようお願いいたします。

キャラクターイメージの確保

キャラクターイメージを損なうことのないよう以下の点を徹底してください。

  1. 発声しない
  2. 人前で着ぐるみを着脱しない
  3. 乱暴な行動などイメージを損なう行動をしない

補助者の確保

着用者2名のほか、着ぐるみ1体につき1名の補助者を確保してください。着ぐるみの中は非常に視野が狭く、移動時などに周囲とぶつかる危険があります。着用者及び周囲の安全確保のため、必ず補助者が付き添い、周囲の状況を伝えながら行動するようにしてください。

使用後の現状回復

  1. 使用後の着ぐるみは汗等で湿気を帯びています。十分に消臭剤をかけたうえで、風通しの良し場所で陰干しするなどし、返却前に完全に乾燥させてください。(使用後にすぐに収納袋にしまわないでください。)
  2. 着ぐるみにほつれや破損、汚れ、紛失等が生じた場合は、返却時に必ずお知らせください。程度によっては、クリーニング費用や修繕費用をご負担いただく場合があります。

使用上の責任

着ぐるみの使用により生じた事故等の責任について、豊平区役所では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市豊平区市民部地域振興課

〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1

電話番号:011-822-2427

ファクス番号:011-822-9357