ホーム > 事業者のみなさまへ > 指定給水装置工事事業者 > 指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
ここから本文です。
水道法(第25条の3の2)により、5年ごとに指定の更新が必要です。事業者証明証の有効期限をご確認いただき、有効期間内での更新をお願いいたします。
指定事項や選任している主任技術者の変更の届出が漏れていると、更新できない場合がありますので、事前に変更手続きをしていただくようお願いいたします。
有効期限が近くなりましたら、郵送にて通知いたします。
指定の更新手続き方法につきましては、「指定の更新」をご覧ください。
このページについてのお問い合わせ