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指定給水装置工事事業者とは、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者(札幌市水道局)がその給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者として「指定」した給水装置工事事業者を言います。(この指定要件は全国一律に定められています。)
(1)事業所ごとに給水装置工事主任技術者※(国家資格)を置くこと。
(2)国土交通省令で定める機械器具を持っていること。
(3)一定の欠格要件に該当しないこと。
※給水装置工事を管理する「給水装置工事主任技術者」は、適正な施工を行うために必要な知識と技術を備えており、事業所ごとに選任されています。
給水装置工事事業者の制度に関する事項について定めるものです。違反行為に対する措置の記載もあります。
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